2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)前期
問43 (ユニットE 問43)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)前期 問43(ユニットE 問43) (訂正依頼・報告はこちら)

建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築確認申請が必要な工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ、することができない。
  • 建築確認申請が必要な工事の施工者は、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。
  • 建築主は、建築確認を受けた工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。
  • 建築主は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通り。

2.設問の通り。

3.設問の通り。

4.誤りです。
建築確認があった旨の表示は、確認済証の交付を受けた工事の「施工者」が行う必要があります。

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02

1.2.3.設問の通りです。

4.建築確認があった旨の表示をしなければならないのは施工者であって建築主ではありません。
よって誤りです。

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03

建築基準法に関する問題です。

選択肢1. 建築確認申請が必要な工事は、確認済証の交付を受けた後でなければ、することができない。

設問の通り確認済証の交付がなくては工事は開始できません。

選択肢2. 建築確認申請が必要な工事の施工者は、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。

設問の通り工事現場には設計図書を備えておく必要があります。

選択肢3. 建築主は、建築確認を受けた工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を申請しなければならない。

設問の通り建築主は工事を完了したときは、

建築主事又は指定確認検査機関の完了検査を4日以内に申請します。

選択肢4. 建築主は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。

建築確認の旨の表示は建築主ではなく、

施工者が行うものです。

まとめ

建築基準法に関する問題は期日などの問題もあるため、

あわせて学習しましょう。

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