2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)前期
問45 (ユニットE 問45)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)前期 問45(ユニットE 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 特定建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事によって与えられる。
- 建築工事業で一般建設業の許可を受けている者が、建築工事業で特定建設業の許可を受けた場合、一般建設業の許可は効力を失う。
- 建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに所定の要件を満たした専任の技術者を置かなければならない。
- 一般建設業と特定建設業の許可の違いは、発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額の違いによる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.設問の通り。
3.設問の通り。
4.誤りです。
一般建設業と特定建設業の許可の違いは、「元請」として許可を取るか、「下請」として許可を取るかです。下請工事に出す工事費用の総額によって変わってきます。
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02
4.一般建設業と特定建設業の違いは、下請工事に出す工事費用の総額の違いです。発注者からの請負代金は関係ありません。
よって誤りです。
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03
建設業の許可に関る問題は一般と特定の違いをしっかり理解し、
金額なども暗記が必要です。
設問の通り特定建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事に提出します。
一般建設業の許可も同じです。
設問の通り一般建設業の許可を受けている者が、
特定建設業の許可を受けた場合、
一般建設業の許可は消えます。
設問の通り建設業の許可を受けようとする者は、
営業所ごとに専任の技術者を置く必要があります。
許可の違いは発注者からの金額ではなく、
下請け業者に出す建設工事の金額の違いです。
建設業の許可に関する問題は高確率で出題されます。
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