2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)前期
問47 (ユニットE 問47)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)前期 問47(ユニットE 問47) (訂正依頼・報告はこちら)
- 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することができる。
- 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
- 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
- 使用者は、原則として満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結することは法律で禁止されています。(法第58条)
2.設問の通り。
3.設問の通り。
4.設問の通り。
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02
2.3.4.設問の通りです。
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03
労働労働者の安全や健康を守るための法規です。
労働契約は必ず本人が結びます。
親や後見人でも代わりに締結はできません。
設問の通りです。
18歳以下の未成年はその年齢を証明する戸籍証明書を、
事業場に備え付ける義務があります。
設問の通り未成年でも独立して賃金を請求できます。
原則満18歳に満たない者は午後10時から午前5時までの間は使用してはいけません。
労働基準法は年々厳しく改正されている分野です。
しっかり確認しましょう。
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