2級建築施工管理技士 過去問
令和5年(2023年)前期
問44 (ユニットF 問2)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和5年(2023年)前期 問44(ユニットF 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 階段に代わる傾斜路には、原則として、手すり等を設けなければならない。
- 階段の幅が3mを超える場合、原則として、中間に手すりを設けなければならない。
- 居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、最も低いところの高さによる。
- 水洗便所に必要な照明設備及び換気設備を設けた場合、当該便所には採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなくともよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法の施工令は主に階段、天井高、採光換気、からの出題となります。主要な問題は過去問などで準備しましょう。
階段に代わる傾斜路は勾配1/8を超えないものとし、てすり等は原則設けなければいけません。
階段には手すりを設けなくてはならず、原則として幅が3メートルを超える場合は中間に手すりを設けなくてなりません。
居室の天井の高さは、一階の天井の高さが異なる場合は平均の高さによります。最も低いところではありません。
便所には採光および換気のため直接外気に接する窓を設けなくてはなりませんが、水洗便所ではこれに代わる設備を設けた場合は窓を設けなくてもいいです。
建築基準法の施行令の問題は頻繁に出題されるため、確認しましょう。
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02
建築基準法施行令とは、建築基準法を運用するにあたりその詳細事項を定めた法令です。
問題文のとおりです。
例えばスロープなどがこれに該当します。
問題文のとおりです。
居室の天井高については、同じ室内で高さが異なる場合、その平均値を採ることとされています。
問題文のとおりです。
建築基準法と建築基準法施行令については、
建築に関する大枠を定めたもの☞建築基準法
建築基準法を運用するための決まり☞建築基準法施行令
と捉えておくとよいでしょう。
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03
法令からの出題になります。しっかりと押さえ得点源にしていきましょう。
階段及びこれに代わる傾斜路には原則として手すり等を設ける必要があります。
問題文の通りです。原則幅が3m以上の場合は中間手すりを設けなければなりません。
居室の天井高さは、居住空間全体の容積的な快適性を評価するため、天井高さが異なる場合、空間全体の容積的な快適性を評価するため平均の高さで判断します。
最も低いところではありません。
問題文のとおりです。
安全系は最低値、快適性系は平均と覚えると整理でき覚えやすくなります。
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