2級建築施工管理技士 過去問
令和5年(2023年)後期
問43 (ユニットF 問1)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和5年(2023年)後期 問43(ユニットF 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。
  • 電波塔に設けた展望室は、建築物である。
  • コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。
  • コンクリートや石は、耐水材料である。

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この過去問の解説 (3件)

01

建築基準法は必ず出題されるため要チェックです。

選択肢1. 基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。

主要構造部とは壁、床、柱、梁、屋根、階段です。

基礎は主要構造部には含まれません。

選択肢2. 電波塔に設けた展望室は、建築物である。

建築物の定義は土地に定着する工作物で、屋根、柱もしくは壁を有するものです。

電波塔を設けた展望室は建築物です。

選択肢3. コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。

特殊建築物とは不特定多数の人が利用する学校や商業施設、危険物がある工場や車庫などです。

コンビニエンスストアは特殊建築物に含まれます。

選択肢4. コンクリートや石は、耐水材料である。

設問の通り、コンクリ―トや石は耐水材料です。

まとめ

建築基準法の基礎的な問題でした。出題頻度が高いためしっかり学習しましょう。

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02

用語の定義に関する問題です。

選択肢1. 基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。

正しい記述です。 

 

キーワード: 構造耐力上主要な部分、主要構造部 

説明: 建築基準法上、基礎は「構造耐力上主要な部分」に含まれますが、「主要構造部」には含まれません。

選択肢2. 電波塔に設けた展望室は、建築物である。

正しい記述です。 

 

キーワード: 建築物、展望室 

説明: 建築物とは「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定義されています。

電波塔自体は建築物ではありませんが、その上に設けられた展望室は屋根と壁を有するため建築物と見なされます。

選択肢3. コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。

誤った記述です。 

 

キーワード: 特殊建築物、物品販売業を営む店舗 

説明: コンビニエンスストアは「物品販売業を営む店舗」として特殊建築物に該当します。

選択肢4. コンクリートや石は、耐水材料である。

正しい記述です。 

 

キーワード: 耐水材料 

説明: 耐水材料とは「コンクリート、れんが、石、瓦その他これらに類する腐朽せず、かつ、吸水性の少ない材料」と定義されており、コンクリートや石は耐水材料に該当します。

まとめ

各用語は法規にて定められたものです。

時間がかかりますが徐々に覚えましょう!

参考になった数33

03

建物の用途や構造に関する問題です。

選択肢1. 基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。

正しい記述です。

主要構造部とは、壁・柱・床・梁・屋根・階段を指します。

選択肢2. 電波塔に設けた展望室は、建築物である。

正しい記述です。

記述の通りになります。

選択肢3. コンビニエンスストアは、特殊建築物ではない。

誤った記述です。

コンビニエンスストアは、物品販売業を営む店舗 として特殊建築物になります。

選択肢4. コンクリートや石は、耐水材料である。

正しい記述です。

耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスなどを指します。

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