2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)後期
問36 (ユニットE 問9)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)後期 問36(ユニットE 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 工作物のコンクリートの打込みの作業
  • 土止め支保工の切りばりの取り外しの作業
  • 高さが5mのコンクリート造の工作物の解体の作業
  • 高さが5mの足場の変更の作業

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法についての問題です!

選択肢1. 工作物のコンクリートの打込みの作業

正しい選択肢です。

 

キーワード: コンクリート打設作業主任者

説明:
工作物のコンクリートの打込み作業における主任者選任の選定は不要です。

選択肢2. 土止め支保工の切りばりの取り外しの作業

誤った選択肢です。

 

キーワード: 土止め支保工作業主任者

説明:
切りばりの取り外しは土止め支保工作業に該当し、施行令第56条の2で主任者選任が義務づけられています。

選択肢3. 高さが5mのコンクリート造の工作物の解体の作業

誤った選択肢です。

 

キーワード: 解体作業主任者(高さ5mを超える)

説明:
施行令第56条の12では「高さが5メートルを超える解体作業」に主任者選任が必要です。

選択肢4. 高さが5mの足場の変更の作業

誤った選択肢です。

 

キーワード: 足場の組立等作業主任者(高さ5m以上)

説明:
施行令第56条の5で「高さが5メートル以上の足場の組立・変更・解体」に主任者選任を定めています。

まとめ

作業主任者の選任・非選任については過去問を中心に覚えましょう!

参考になった数63

02

この問題では労働安全衛生法で定められた、作業主任者の選任が必要な作業を理解しているか問われています。

選択肢1. 工作物のコンクリートの打込みの作業

通常のコンクリート打込みには作業主任者の選任義務はありません。

 

よって正解となります。

選択肢2. 土止め支保工の切りばりの取り外しの作業

土止め支保工の切りばり取り外しは、作業主任者の選任が必要です。

 

よって不正解です。

 

選択肢3. 高さが5mのコンクリート造の工作物の解体の作業

5m以上の高さがある建物の解体は危険性が高いため、作業主任者の選任が必要です。

 

よって不正解です。

選択肢4. 高さが5mの足場の変更の作業

足場の組立ては、作業主任者の選任が必要です。

 

よって不正解です。

まとめ

解体・足場・土止めという危険作業には、作業主任者が必要と覚えましょう。

参考になった数17

03

労働安全衛生法についての問題です。

選択肢1. 工作物のコンクリートの打込みの作業

コンクリート打込み作業自体に作業主任者の選任義務は定められていません。

選択肢2. 土止め支保工の切りばりの取り外しの作業

土止め支保工事作業主任者の選任義務があります。

選択肢3. 高さが5mのコンクリート造の工作物の解体の作業

解体工事作業主任者の選任義務があります。

選択肢4. 高さが5mの足場の変更の作業

足場作業主任者の選任義務があります。

まとめ

作業主任者の選任義務は、法令で具体的に定められた作業のみです。

しっかりと押さえましょう。

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