2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)後期
問46 (ユニットG 問4)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)後期 問46(ユニットG 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 下請負人として内装仕上工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。
  • 国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
  • 主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

  • 建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

工事現場における技術者に関する問題です!

選択肢1. 下請負人として内装仕上工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。

正しい記述です。

 

キーワード: 下請負人、主任技術者

説明: 下請負人も元請負人が下請負に出した工事については、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置く義務があります。

選択肢2. 国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

誤った記述です。

 

キーワード: 公共工事、専任免除、3000万円以下

説明: 国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の工事で請負代金が3000万円以下の現場については、主任技術者を専任としなくてもよいとされており、専任義務は発生しません。

選択肢3.

主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

正しい記述です。

 

キーワード: 技術上の指導監督、誠実義務

説明: 主任技術者は工事現場で技術指導監督の職務を誠実に行う義務があります。

選択肢4. 建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。

正しい記述です。

 

キーワード: 実務経験、資格要件

説明: 設問の通り、建築一式工事の主任技術者要件10年以上の経験を有する者もは命可能です。

まとめ

各法に関しては過去問をメインに勉強しましょう!

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02

この問題では建設業法における主任技術者の配置要件と、専任制度を理解しているか問われています。

選択肢1. 下請負人として内装仕上工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。

下請負人は金額にかかわらず、主任技術者を置く義務があります。

 

よって正しい記述となります。

選択肢2. 国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

公共工事における主任技術者・監理技術者の専任が必要となる基準額は、請負代金の額が4,500万円以上です。

建築一式工事の場合は9,000万円以上です。

これは令和7年2月の改正により引き上げられました。

したがって、請負代金が3,000万円の公共工事では専任は必要ありません。

よって誤った記述となります。

選択肢3.

主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

主任技術者は現場の技術的な指導監督を行い、工事の品質・安全を確保する役割を担います。

 

よって正しい記述となります。

選択肢4. 建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。

建築一式工事で10年以上の実務経験があれば、主任技術者の資格要件を満たします。

資格がなくても経験で要件を満たせます。

 

よって正しい記述となります。

まとめ

専任基準、公共4,500万円(建築一式9,000万円)」は必須暗記事項です。

専任とはその現場だけに常駐することを意味し、重要工事で求められます。

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03

工事現場における技術者に関する問題です。

選択肢1. 下請負人として内装仕上工事を請け負った建設業者は、下請代金の額にかかわらず主任技術者を置かなければならない。

下請負人として内装仕上工事を請け負った場合、下請代金の額に応じて主任技術者の設置が必要です。

選択肢2. 国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

国又は地方公共団体以外の建築一式工事で、請負代金が 3,000万円未満 の場合は、主任技術者を 専任で置く必要はありません

選択肢3.

主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

主任技術者は、工事現場での施工を適正に行うため、技術上の指導監督を誠実に行う義務があります。

選択肢4. 建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。

建築一式工事に関し、10年以上の実務経験があれば、主任技術者になることができます。

まとめ

主任技術者の専任義務は 工事の種別・請負金額 で決まります。

国や地方公共団体以外で、3,000万円未満の工事では専任である必要はありません。



 

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