2級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)後期
問48 (ユニットG 問6)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年)後期 問48(ユニットG 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

「労働安全衛生規則」上、事業者が、所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要がないものはどれか。
  • 安全管理者を選任したとき
  • 作業主任者を選任したとき
  • つり上げ荷重が0.5t以上の移動式クレーンが転倒したとき
  • 労働者の労働災害による休業の日数が4日以上のとき

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生規則に関する問題です!

選択肢1. 安全管理者を選任したとき

提出する必要があります。

 

キーワード: 安全管理者選任報告書

説明: 安全管理者を選任した場合は、「安全管理者選任報告書」を所轄監督署長へ提出する義務があります。

選択肢2. 作業主任者を選任したとき

提出する必要はありません。

 

キーワード: 選任届

説明: 作業主任者の選任は「作業主任者選任届」を提出する「届出」であり、報告書の提出対象ではありません。

選択肢3. つり上げ荷重が0.5t以上の移動式クレーンが転倒したとき

提出する必要があります。

 

キーワード: 特別報告書、クレーン転倒

説明: クレーンの転倒事故は重大災害に該当し、「特別報告書」の提出義務があります。

選択肢4. 労働者の労働災害による休業の日数が4日以上のとき

提出する必要があります。

 

キーワード: 労働災害、休業4日以上、特別報告書

説明: 休業4日以上の労災も「特別報告書」の提出義務があります。

まとめ

提出の必要があるものを過去問をメインに覚えましょう!

参考になった数41

02

この問題では労働安全衛生規則における、労働基準監督署への報告義務を理解しているか問われています。

選択肢1. 安全管理者を選任したとき

安全管理者を選任したときは、遅滞なく労働基準監督署長へ報告書を提出する必要があります。

選択肢2. 作業主任者を選任したとき

作業主任者は選任しても報告義務はありません。

事業場内での管理で十分です。

 

よって必要ありません。

選択肢3. つり上げ荷重が0.5t以上の移動式クレーンが転倒したとき

つり上げ荷重0.5t以上の移動式クレーンが転倒した場合は、重大事故として事故報告書の提出が必要です。

選択肢4. 労働者の労働災害による休業の日数が4日以上のとき

労働災害で4日以上休業した場合は、労働者死傷病報告書を提出する必要があります。

まとめ

管理者級は報告必要、現場の作業主任者は報告不要と覚えましょう。

作業主任者は現場での実務的な役職のため、監督署への報告は求められていません。

参考になった数19

03

労働安全衛生規則に関する問題です。

選択肢1. 安全管理者を選任したとき

選任したときは所轄労働基準監督署長に報告が必要です。

選択肢2. 作業主任者を選任したとき

作業主任者は現場の安全監督のために置きますが、報告義務はありません。

選択肢3. つり上げ荷重が0.5t以上の移動式クレーンが転倒したとき

つり上げ荷重0.5t以上の移動式クレーンが転倒した場合は、直ちに報告が義務付けられています。



 

選択肢4. 労働者の労働災害による休業の日数が4日以上のとき

休業4日以上の労働災害発生時は報告が必要です。

まとめ

安全管理者や特定の事故・災害は報告義務あります。

作業主任者の選任は報告不要です。

参考になった数1