2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)前期
問41 (ユニットD 問41)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)前期 問41(ユニットD 問41) (訂正依頼・報告はこちら)

作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法上」、定められていないものはどれか。
  • 支柱高さが3mの型枠支保工の解体の作業
  • 鉄筋の組立ての作業
  • 高さが5mのコンクリート造の工作物の解体の作業
  • 解体工事における石綿の除去作業

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この過去問の解説 (3件)

01

1.設問の通り。
この場合の作業主任者名称は、型枠支保工組立て等作業主任者です。

2.誤りです。
「労働安全衛生法上」に鉄筋の組立ての作業は含まれていません。

3.設問の通り。
この場合の作業主任者名称は、コンクリート造の 工作物の解体等作業主任者です。

4.設問の通り。
この場合の作業主任者名称は、石綿作業主任者です。

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02

1.3.4.作業主任者が必要です。

2.鉄筋の組立については作業主任者は定められていません。

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03

作業主任者は現場での作業の安全を確保するために選出されます。

作業主任者を置く作業は決まっています。

選択肢1. 支柱高さが3mの型枠支保工の解体の作業

支柱の高さが3mの型枠支保工の解体に係る作業は、

作業主任者が必要です。

選択肢2. 鉄筋の組立ての作業

鉄筋の組み立て作業には作業主任者は必要ありません。

選択肢3. 高さが5mのコンクリート造の工作物の解体の作業

高さ5m以上のコンクリート造の工作物の解体作業は、

作業主任者を必要とします。

選択肢4. 解体工事における石綿の除去作業

石綿(アスベスト)に関わる作業は作業主任者が必要です。

有害な粉塵などがあるためです。

まとめ

現場での安全は工事を進めるうえで重要な項目です。

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