2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)前期
問49 (ユニットE 問49)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)前期 問49(ユニットE 問49) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事に係る次の資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当しないものはどれか。
  • 木造住宅の新築工事に伴って生じた木材の端材
  • 木造住宅の新築工事に伴って生じたせっこうボードの端材
  • 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたコンクリート平板
  • 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたアスファルト・コンクリート塊

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この過去問の解説 (3件)

01

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事では特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別し、再資源化などすることが義務付けられます。

1.設問の通り。

2.誤りです。
せっこうボードは産業廃棄物として処理します。

3.設問の通り。

4.設問の通り。

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02

1.3.4.特定建設資材に該当します。

2.石膏ボードは特定建設資材には該当しません。
産業廃棄物として処理する必要があります。

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03

建設リサイクル法は現場ででた産業廃棄物の削減と有効活用を目的とした法律です。

対象となるのはコンクリート・コンクリートと鉄から成る建設資材・木材・アスファルトです。

選択肢1. 木造住宅の新築工事に伴って生じた木材の端材

木材は特定建設資材です。

選択肢2. 木造住宅の新築工事に伴って生じたせっこうボードの端材

せっこうボードは含まれません。

選択肢3. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたコンクリート平板

コンクリート平板は特定建設資材です。

選択肢4. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたアスファルト・コンクリート塊

アスファルト・コンクリート塊は特定建設資材です。

まとめ

地球温暖化やSDGsで資源について見直しが続いています。

重要な項目のためしっかり学習しましょう。

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