2級建築施工管理技士 過去問
令和元年(2019年)前期
問50 (ユニットE 問50)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和元年(2019年)前期 問50(ユニットE 問50) (訂正依頼・報告はこちら)

次の建設作業のうち、「騒音規制法」上、特定建設作業に該当しないものはどれか。
ただし、作業は開始した日に終わらないものとする。
  • 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が80kWのバックホウを使用する作業
  • 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が70kWのトラクターショベルを使用する作業
  • くい打機をアースオーガーと併用するくい打ち作業
  • 圧入式を除く、くい打くい抜機を使用する作業

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この過去問の解説 (3件)

01

騒音規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境への配慮や国民の健康の保護することを目的としています。

1.設問の通り。

2.設問の通り。

3.誤りです。
杭打機、杭抜き機は騒音規制法の対象建設機材ですが、「アースオーガーと併用する場合」は除外されてます。

4.設問の通り。

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02

1.2.4.該当します。

3.くい打機は対象建設機材ですが、アースオーガーと併用する場合は除外されています。

参考になった数62

03

騒音規定法は近隣への影響を考慮した法規です。

特定建設作業の届け出は作業開始7日前までに市町村長に届け出を行います。

原動機出力が一定以上の建設機械(例:70kW以上)で、環境大臣が指定する低騒音型建設機械を除くもの

手打ち式や連続移動作業で50メートルを超える場合は対象外です。

選択肢1. 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が80kWのバックホウを使用する作業

バックホウの出力が70kwを超えているため特定建設作業です。

選択肢2. 環境大臣が指定するものを除く、原動機の定格出力が70kWのトラクターショベルを使用する作業

トラクターショベルの出力が70kwのため特定建設作業です。

選択肢3. くい打機をアースオーガーと併用するくい打ち作業

くい打機の使用は特定建設作業ですが、

アースオーガーと併用する場合は除外されています。

選択肢4. 圧入式を除く、くい打くい抜機を使用する作業

くい打くい抜機を使用する作業は特定建設作業です。

まとめ

騒音に関する問題は頻出問題です。

チェックしましょう。

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