2級建築施工管理技士 過去問
令和2年(2020年)後期
問42 (ユニットD 問42)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和2年(2020年)後期 問42(ユニットD 問42) (訂正依頼・報告はこちら)
- 型わく支保工の材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
- 型わく支保工の組立て等作業主任者を選任すること。
- 型わく支保工の組立て等の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。
- 型わく支保工の組立て等の作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適当なものは4です。
1.問題文の通りです。型わく支保工の組立てに使用する材料、器具又は工具をは、労働者に使用させます。
2.問題文の通りです。型わく支保工の組立てには、作業主任者を選任します。
3.問題文の通りです。型わく支保工の組立て等の作業を行う区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止します。
4.型枠支保工の作業の方法や作業の指揮は、事業者ではなく、作業主任者が行います。
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02
〇 2.問題文の通り。
〇 3.問題文の通り。
✕ 4.作業を直接指揮するのは、事業者ではなく、作業主任者になります。
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03
最も不適当なものは、「型わく支保工の組立て等の作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。」です。
型わく支保工の組立てや解体では、事業者が立入禁止やつり綱の使用などの安全措置を行うこと、また、作業主任者を選任することが定められています。一方、「作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること」は、事業者が直接行う措置ではなく、選任された作業主任者の職務として定められている内容です。
これは定められている内容です。
材料や工具を手渡しや投げ渡しで上げ下ろしすると、落下して人に当たる危険があります。そのため、つり綱やつり袋などを使わせることが必要です。これは、物の落下による事故を防ぐための措置です。
これは定められている内容です。
型わく支保工の組立てや解体は、崩れたり倒れたりすると大きな事故につながります。そのため、事業者は、技能講習を修了した者の中から型わく支保工の組立て等作業主任者を選任する必要があります。
これは定められている内容です。
型わく支保工の組立てや解体中は、部材や工具が落ちたり、支保工が不安定になったりする危険があります。そのため、作業に関係のない人が近づかないように、立入りを禁止することが必要です。
これは不適当です。
この内容は、事業者が直接行う措置としてではなく、作業主任者の職務として定められています。事業者は作業主任者を選任し、その作業主任者に作業方法の決定や直接指揮を行わせる立場です。したがって、「事業者の講ずべき措置」としてそのまま述べている点が不適当です。
この問題では、事業者が直接講ずる安全措置と、作業主任者が行う職務を区別することが大切です。つり綱やつり袋の使用、作業主任者の選任、関係者以外の立入禁止は、事業者に求められる安全措置です。一方、作業方法を決定して直接指揮することは、選任された作業主任者が行う職務です。
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