2級建築施工管理技士 過去問
令和2年(2020年)後期
問43 (ユニットE 問43)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和2年(2020年)後期 問43(ユニットE 問43) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物を移転することは、建築である。
- 公衆浴場の浴室は、居室ではない。
- コンクリートや石は、耐水材料である。
- 基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。
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この過去問の解説 (3件)
01
✕ 2.居室とは、継続して使用する室を言います。
公衆浴場の浴室は居室となります。しかし、住宅の浴室は居室とならないので注意が必要です。
〇 3.耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材を言います。
〇 4.主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段を言います。(構造上重要でない箇所を除きます)
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02
不適当なものは2です。
1.建築とは、建築物を新築、増築、改築、移転をすることをいいます
2.居室は継続的に使用する室の事をいいます。浴室は非居室になります。
居室の例)居間、食堂、書斎、会議室、診察室など
非居室の例)玄関、浴室、洗面所、倉庫、機械室など
3.耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材のことをいいます。
4.主要構造部とは、壁、柱、床、梁など、防災や避難上の観点から定められます。基礎は建築物の荷重や、振動、衝撃を支える構造耐力上主要な部分となります。
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03
誤っているものは、「公衆浴場の浴室は、居室ではない。」です。
建築基準法では、居室は人が継続して使う室とされています。住宅の浴室は通常、居室とは扱いませんが、公衆浴場の浴室は、不特定多数の人が入れ替わりながら継続して使う場所です。そのため、公衆浴場の浴室は居室として扱われます。
これは正しいです。
建築基準法では、「建築」とは、建築物を新築・増築・改築・移転することをいいます。したがって、建築物を別の場所へ移すことも、法律上は「建築」に含まれます。
これは誤りです。
居室とは、居住、作業、集会、娯楽などの目的で継続して使う室のことです。公衆浴場の浴室は、多くの人が入れ替わりながら続けて使う場所なので、居室として扱われます。住宅の浴室とは扱いが異なる点に注意が必要です。
これは正しいです。
耐水材料とは、水に強い建築材料のことです。建築基準法施行令では、耐水材料としてれんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスなどが示されています。したがって、コンクリートや石は耐水材料です。
これは正しいです。
基礎は、建物の重さや地震などの力を支える大切な部分なので、構造耐力上主要な部分に含まれます。一方、建築基準法の「主要構造部」は、壁、柱、床、はり、屋根、階段などを指し、基礎は含まれていません。
この問題では、建築基準法の用語の意味を区別することが大切です。特に、住宅の浴室は通常居室ではない一方で、公衆浴場の浴室は居室として扱われる点がポイントです。また、建築には移転も含まれること、基礎は構造耐力上主要な部分だが主要構造部ではないことも整理しておきましょう。
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