2級建築施工管理技士 過去問
令和2年(2020年)後期
問43 (法規 問1)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和2年(2020年)後期 問43(法規 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築物を移転することは、建築である。
  • 公衆浴場の浴室は、居室ではない。
  • コンクリートや石は、耐水材料である。
  • 基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。

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この過去問の解説 (3件)

01

〇 1.建築とは、新築、増築、改築、移転を言います。

✕ 2.居室とは、継続して使用する室を言います。
公衆浴場の浴室は居室となります。しかし、住宅の浴室は居室とならないので注意が必要です。

〇 3.耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材を言います。

〇 4.主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段を言います。(構造上重要でない箇所を除きます)

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02

不適当なものは2です。

 

1.建築とは、建築物を新築、増築、改築、移転をすることをいいます

 

2.居室とは、居住、作業、集会、娯楽などの目的で継続して使う室のことです。住宅の浴室は、通常は居室として扱いません。しかし、公衆浴場の浴室は、不特定多数の人が入れ替わりながら継続して使う場所です。そのため、公衆浴場の浴室は居室として扱われます。

 

3.耐水材料とは、れんが、、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材のことをいいます。

 

4.主要構造部とは、壁、柱、床、梁など、防災や避難上の観点から定められます。基礎は建築物の荷重や、振動、衝撃を支える構造耐力上主要な部分となります。

 

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03

誤っているものは、「公衆浴場の浴室は、居室ではない。」です。

建築基準法では、居室は人が継続して使う室とされています。住宅の浴室は通常、居室とは扱いませんが、公衆浴場の浴室は、不特定多数の人が入れ替わりながら継続して使う場所です。そのため、公衆浴場の浴室は居室として扱われます

選択肢1. 建築物を移転することは、建築である。

これは正しいです。
建築基準法では、「建築」とは、建築物を新築・増築・改築・移転することをいいます。したがって、建築物を別の場所へ移すことも、法律上は「建築」に含まれます。

選択肢2. 公衆浴場の浴室は、居室ではない。

これは誤りです。
居室とは、居住、作業、集会、娯楽などの目的で継続して使う室のことです。公衆浴場の浴室は、多くの人が入れ替わりながら続けて使う場所なので、居室として扱われます。住宅の浴室とは扱いが異なる点に注意が必要です。

選択肢3. コンクリートや石は、耐水材料である。

これは正しいです。
耐水材料とは、水に強い建築材料のことです。建築基準法施行令では、耐水材料としてれんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスなどが示されています。したがって、コンクリートや石は耐水材料です。

選択肢4. 基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。

これは正しいです。
基礎は、建物の重さや地震などの力を支える大切な部分なので、構造耐力上主要な部分に含まれます。一方、建築基準法の「主要構造部」は、壁、柱、床、はり、屋根、階段などを指し、基礎は含まれていません。

まとめ

この問題では、建築基準法の用語の意味を区別することが大切です。特に、住宅の浴室は通常居室ではない一方で、公衆浴場の浴室は居室として扱われる点がポイントです。また、建築には移転も含まれること、基礎は構造耐力上主要な部分だが主要構造部ではないことも整理しておきましょう。

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