2級建築施工管理技士 過去問
令和2年(2020年)後期
問50 (ユニットE 問50)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和2年(2020年)後期 問50(ユニットE 問50) (訂正依頼・報告はこちら)
- 歩道の一部にはみ出して、工事用の仮囲いを設置する。
- 道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置する。
- 工事用電力の引込みのために、仮設電柱を道路に設置する。
- 屋上への設備機器揚重のために、ラフタークレーンを道路上に設置する。
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この過去問の解説 (3件)
01
〇 4.問題文の様な状況は、継続してではなく、一時的に道路を使用する場合なので占用ではなく、道路使用の許可を届ければ足ります。
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02
許可不要なものは4です。
1.歩道の一部にはみ出して、工事用の仮囲いのような長期間道路を使用する場合、道路管理者に道路占用許可の届け出が必要になります。
2.道路の上部にはみ出して、防護棚(養生朝顔)を設置する場合、道路管理者に道路占用許可の届け出が必要になります。
3.工事用電力の引込みのために、仮設電柱を道路に設置する場合は長期間道路を使用するため、道路管理者に道路占用許可の届け出が必要になります。
4.短期間、道路を使用する場合は、占用許可ではなく道路使用許可を警察署長に届け出ます。
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03
道路の占用の許可を受ける必要のないものは、「屋上への設備機器揚重のために、ラフタークレーンを道路上に設置する。」です。
道路法の道路占用許可は、道路に工作物や物件などを設けて、継続して道路を使用する場合に必要です。仮囲い、防護棚、仮設電柱のように道路上や道路の上空を一定期間使うものは、道路占用許可の対象になります。一方、ラフタークレーンを道路上に一時的に置いて作業する場合は、道路法の占用許可ではなく、主に道路使用許可が問題になります。道路法第32条でも、道路に工作物・物件・施設を設けて継続して道路を使用する場合に許可が必要とされています。
これは、道路の占用許可が必要です。
仮囲いは、工事現場と歩道などを分けるために設ける囲いです。歩道にはみ出して設置すると、道路の一部を継続して使うことになります。そのため、道路占用許可が必要です。自治体の案内でも、工事用の仮囲いを道路に設置する場合は、道路法第32条に基づく道路占用許可が必要とされています。
これは、道路の占用許可が必要です。
防護棚は、工事中に材料などが落ちたとき、歩行者などを守るために設けるものです。道路の上空にはみ出して設置する場合でも、道路の空間を継続して使うことになります。道路占用は、道路の地上だけでなく、上空や地下を使う場合も含まれます。
これは、道路の占用許可が必要です。
電柱は、道路法第32条で道路占用許可の対象となる工作物に含まれます。工事用の仮設電柱であっても、道路上に設置して一定期間使う場合は、道路を継続して占用することになります。そのため、道路占用許可が必要です。国土交通省の道路占用制度でも、電柱や電線などは占用許可の対象として示されています。
これは、道路の占用許可を受ける必要のないものです。
ラフタークレーンを道路上に置いて揚重作業をする場合、道路を一時的に使うことにはなります。しかし、道路に仮囲いや電柱のような工作物を設けて継続して使うものではありません。そのため、道路法上の道路占用許可の対象ではなく、道路交通法上の道路使用許可が必要になる場合として整理します。道路使用許可は、道路で工事や作業をする場合などに必要になる許可です。
この問題では、道路占用許可と道路使用許可の違いを区別することが大切です。仮囲い、防護棚、仮設電柱のように、道路や道路の上空に物を設けて継続して使う場合は、道路占用許可が必要です。一方、ラフタークレーンを道路上に一時的に置いて作業する場合は、道路占用許可ではなく、主に道路使用許可の対象になります。
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