2級建築施工管理技士 過去問
令和2年(2020年)後期
問49 (ユニットE 問49)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和2年(2020年)後期 問49(ユニットE 問49) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築物の新築に伴って生じた段ボールは、産業廃棄物である。
- 建築物の地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物である。
- 建築物の除去に伴って生じた木くずは、産業廃棄物である。
- 建築物の杭工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物である。
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この過去問の解説 (3件)
01
✕ 2.地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物ではない。
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02
不適当なものは2です。
1.建築物の新築に伴って生じた段ボールは、産業廃棄物になります。
2.建築物の地下掘削に伴って生じた土砂は、再利用ができるため産業廃棄物ではありません。
3.建築物の除去に伴って生じた木くずは、産業廃棄物になります。
4.建築物の杭工事に伴って生じた汚泥は、産業廃棄物になります。
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03
誤っているものは、「建築物の地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物である。」です。
建設工事で出るもののうち、木くず、紙くず、汚泥などは産業廃棄物として扱われます。一方、地下掘削で出る通常の土砂は、廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではありません。環境省の建設廃棄物処理指針でも、土砂は廃棄物処理法の対象外と説明されています。
これは正しいです。
建築工事に伴って出る段ボールは、紙くずとして扱われます。建設業に係る紙くずは、産業廃棄物として処理する必要があります。
ただし、現場事務所などから出る生活系の紙ごみとは区別して考えます。工事に直接伴って出る段ボールは、産業廃棄物です。
これは誤りです。
地下を掘ったときに出る通常の土砂は、いわゆる建設発生土です。これは、廃棄物処理法上の産業廃棄物ではありません。
土砂は再利用や搬出のルールに従って扱う必要はありますが、産業廃棄物として扱うものではないという点が重要です。
これは正しいです。
建築物を解体・除去したときに出る木材のくずは、建設工事に伴う木くずです。これは産業廃棄物として扱われます。
柱、梁、内装材などの木材が不要になって出たものは、適切に分別して処理する必要があります。
これは正しいです。
杭工事では、掘削に伴って水分を多く含んだ泥状のものが出ることがあります。このようなものは、土砂ではなく建設汚泥として扱われます。
汚泥は産業廃棄物に含まれるため、適切な処理が必要です。
この問題では、建設工事で出るものが産業廃棄物に当たるかを区別することが大切です。段ボールなどの紙くず、解体で出る木くず、杭工事で出る汚泥は産業廃棄物です。一方、地下掘削で出る通常の土砂は産業廃棄物ではありません。土砂と汚泥を混同しないようにしましょう。
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