2級建築施工管理技士 過去問
令和5年(2023年)前期
問47 (ユニットF 問5)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和5年(2023年)前期 問47(ユニットF 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務
- 電気ホイストの運転の業務
- 最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務
- 動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務
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この過去問の解説 (3件)
01
昨今の「働き方改革」「2024年問題」で注目されている労働基準法に関する問題です。
「20kgの重量物を断続的に取り扱う業務」は、男女とも就業可能です。
労働基準法上は16歳以上18歳未満の者を、女性では25㎏、男性では30㎏以上の重量物を断続的に取扱う業務に就かせてはならないとされています。
労働基準法上は、満17歳の者を動力駆動巻上機運搬・索道の運転業務に就かせてはいけません。
ただし、電気・エアホイスト(いわゆる「ウインチ」)運転の業務は除きます。
「最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務」は労働基準法上、満17歳の者に就かせることが可能です。
労働基準法上は、満17歳の者を動力駆動巻上機運搬・索道の運転業務に就かせてはいけません。
ただし、電気・エアホイスト(いわゆる「ウインチ」)運転の業務は除きます。
試験で問われることは主に「若年層がどのような業務に就業不可か?」です。繰り返し出題されている選択肢もありますので覚えておきましょう。
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02
労働基準法からの問題です。出題頻度が高いため確実に暗記しましょう。
20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は満17才の者を就かせることができます。
電気ホイストの運転の業務は満17才の者を就かせることができます。
最大積載荷重1tの荷物用エレベーターの運転の業務に満17才の者を就かせることができます。
しかし最大積載荷重2t以上になると就かせることができませんので、確認しましょう。
動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務は満17才の者に就かせることはできません。
年々世間でも労働基準法は取り扱われているため、確実に暗記しましょう。
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03
労働基準法からの問題です。出題頻度が高いため確実に暗記しましょう。
満18歳未満の者には重量物取扱いに制限はありますが、
断続的な作業であれば一律に禁止はされていません。
よって、満17歳でも就業可能な場合があります。
電気ホイストは危険性のある設備ですが、
労働基準法上、年少者に対する全面禁止業務には該当しません。
そのため、直ちに禁止される業務ではありません。
荷物用エレベーターの運転は、
年少者就業禁止業務として明示されていません。
適切な管理下であれば就業可能です。
建設機械の運転は転倒・接触などの危険性が高く、
労働基準法で満18歳未満の就業が禁止されています。
このため、満17歳は就くことができません。
出題頻度が高いため確実に暗記しましょう。
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