2級建築施工管理技士 過去問
令和5年(2023年)前期
問48 (ユニットF 問6)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和5年(2023年)前期 問48(ユニットF 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

「労働安全衛生法」上、事業者が、所轄労働基準監督署長へ所定の様式で報告書を提出しなければならないものはどれか。
  • 産業医を選任したとき
  • 労働衛生指導医を選任したとき
  • 安全衛生推進者を選任したとき
  • 安全衛生責任者を選任したとき

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法(=安衛法)に関する問題です。過去問では、平成30年に類似問題が出題されています。

選択肢1. 産業医を選任したとき

正解です。

産業医を選任した時は、所轄労働基準監督署長あてに所定様式の報告書を提出しなければなりません。

選択肢2. 労働衛生指導医を選任したとき

労働衛生指導医は、各都道府県の労働局で業務に従事します。事業者ごとに選任するものではありません。

選択肢3. 安全衛生推進者を選任したとき

安全衛生推進者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場において選任されます。また選任した場合は事業場の見やすいところに掲示するなどで、関係労働者に周知しなければなりません。報告書の提出をする必要はありません。

選択肢4. 安全衛生責任者を選任したとき

安全衛生責任者(=安責者)は、建設業または造船業の現場において、事業者の代表として安全・衛生に関する責任を負います。

選任したときは、遅滞なく元方事業者に報告しなければなりません。

まとめ

混同しそうな名称が多い項目ですが、ノートにまとめる等で「見える化」しておきましょう。

参考になった数111

02

労働安全衛生法は報告する場所などが分かれているためしっかり暗記しましょう。

選択肢1. 産業医を選任したとき

産業医を選任した際には事業者は労働基準監督署に報告しなくてはなりません。

よって正解です。

選択肢2. 労働衛生指導医を選任したとき

労働衛生指導医は厚生労働大臣が任命し、選任されます。労働基準監督署への報告は必要ありません。

選択肢3. 安全衛生推進者を選任したとき

安全衛生推進者を選任した際、事業者は該当者の氏名を関係労働者に周知させなくてはなりませんが、労働基準監督署への報告は必要ありません。

選択肢4. 安全衛生責任者を選任したとき

安全衛生責任者を選任した際には事業者に対し、その旨を報告しなくてなりませんが、労働基準監督署への報告は必要ありません。

まとめ

安全衛生法は出題率の高い問題です。確実に暗記しましょう。

参考になった数60

03

労働安全衛生法に関する問題です。

選択肢1. 産業医を選任したとき

一定規模以上の事業場では産業医の選任が義務です。

選任した場合、事業者は
所轄労働基準監督署長へ所定様式で届出を行います。

選択肢2. 労働衛生指導医を選任したとき

労働衛生指導医は

事業者が任意で活用する専門家です。
選任義務や届出義務はありません。

選択肢3. 安全衛生推進者を選任したとき

一定規模の事業場で選任が必要です。

ただし、選任後の労基署への届出義務はありません。
事業場内での管理が中心です。

選択肢4. 安全衛生責任者を選任したとき

元方事業者が現場ごとに選任します。

労働者の安全衛生を統括しますが、
労基署への届出は不要です。

まとめ

安全衛生法は出題率の高い問題です。確実に暗記しましょう。

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