2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問30 (ユニットE 問3)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問30(ユニットE 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 積載荷重が0.5tの仮設の人荷用エレベーターの設置届
- 支柱の高さが3.5m以上の型枠支保工の設置届
- 高さが10m以上で、設置期間が60日以上の枠組足場の設置届
- つり上げ荷重が3tのクレーンの設置届
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この過去問の解説 (2件)
01
不適当なものは、「積載荷重が0.5tの仮設の人荷用エレベーターの設置届」です。
この問題は、労働基準監督署長へ届け出が必要になる基準を知っているかを確かめる問題です。
型枠支保工は支柱の高さが3.5m以上、足場は高さ10m以上で設置期間が60日以上、クレーンはつり上げ荷重が3t以上で、計画の届出が必要です。
一方、仮設の人荷用エレベーターは、積載荷重が1t以上なら設置届ですが、0.25t以上1t未満は設置報告書の対象です。したがって、0.5tで「設置届」としているこの記述は合っていません。
これは不適当です。
労働局の資料では、エレベーターの設置届が必要なのは、積載荷重が1t以上のものです。
これに対して、0.25t以上1t未満のものは、設置報告書の対象とされています。
そのため、0.5tの仮設の人荷用エレベーターについて「設置届」としているのは誤りです。
これは適当です。
労働局の資料では、型枠支保工は、支柱の高さが3.5m以上のものについて、所轄労働基準監督署長への計画の届出が必要とされています。
したがって、この記述は基準に合っています。
これは適当です。
労働局の資料では、足場のうち、つり足場・張出し足場以外の足場は、高さ10m以上の構造で、さらに設置期間が60日以上となるものが届出の対象です。
枠組足場はこの条件に当てはまるので、この記述は合っています。
これは適当です。
労働局の資料では、クレーンは、つり上げ荷重が3t以上のものについて設置届が必要とされています。
そのため、つり上げ荷重が3tのクレーンは届出の対象です。
この問題では、「設置届」と「設置報告書」の違いが大切です。
特に、仮設の人荷用エレベーターは、1t以上なら設置届、0.25t以上1t未満なら設置報告書になるので、ここを取り違えないことがポイントです。
あわせて、
型枠支保工は3.5m以上、
足場は高さ10m以上かつ60日以上、
クレーンは3t以上
という基準も一緒に覚えておくと、似た問題でも判断しやすくなります。
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02
労働基準監督署長に届出するものは、建設工事計画届、機械等設置・移転・変更届、クレーン設置届、共同企業体代表者届、統括安全衛生責任者などがあります。
本題選択肢1のエレベーター設置届に関連があるものとしては、建設用リフトの設置届(積載荷重が0.25トン以上でガイドレールの高さが18m以上)、簡易リフトの設置報告書(積載荷重0.25トン以上)があります。
エレベーターとは、人及び荷(人または荷のみの場合を含む。)をガイドレールに沿って昇降する搬器にのせて、動力を用いて運搬することを目的とする機械装置をいい、積載荷重1トン以上のエレベーターは特定機械等(特に危険な作業を必要とするもの)に分類されます。
また、安衛法には仮設エレベーターあるいは本設エレベーターによる適用の違いはありません。ここでは、工事用のロングスパンエレベーターなどが該当するものと想定するとよいでしょう。
クレーン則では、積載荷重1トン以上のエレベーターを設置しようとするとき、法第88条第1項の規定により、エレベーター設置届を①エレベーター明細書、②同組立図、③構造部分の強度計算書、④据え付け箇所の周囲の状況、⑤屋外に設置する場合は、基礎の概要及び控えの固定方法を記載した書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとしています。(クレーン等安全規則第140条第1項)
なお、積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーターは、「エレベーター設置報告書」を所轄労働基準監督署長に提出することになります。(クレーン則第145条)
支柱の高さ3.5m以上の型枠支保工の設置は、工事開始30日前までに「機械等設置・移転・変更届」を労働基準監督署長に提出しなければなりません。(安衛法第88条第1項、安衛則第85条第1項1号、安衛則別表第7)
吊り足場、張り出し足場、それ以外の足場にあっては、高さが10m以上の構造のもので組立てから解体まで期間が60日以上の場合は計画を労働基準監督署長に届け出しなければなりません。(安衛法第88条第1項、安衛則第85条第1項第1号、安衛則別表第7)
事業者は、クレーン(つり上げ荷重が0.5トン以上のもの)を設置しようとするときは、クレーン設置届を労働基準監督署長に提出しなければなりません。(安衛法第88条第1項、クレーン則第5条、同第2条)
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