2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問43 (ユニットG 問1)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問43(ユニットG 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
  • 工事施工者は、確認申請が必要な工事の場合、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。
  • 高さが2mを超える擁壁は、確認済証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
  • 建築主事等は、工事の完了検査の申請を受理した場合、その受理した日から14日以内に検査をしなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

誤っているものは、「建築主事等は、工事の完了検査の申請を受理した場合、その受理した日から14日以内に検査をしなければならない。」です。

この問題は、中間検査設計図書の備置き擁壁の確認手続き完了検査の期限について、建築基準法の内容を正しく覚えているかを確かめるものです。
この中で誤っているのは、完了検査の期限を14日以内としている点です。法令上は、受理した日から7日以内に検査しなければなりません。

選択肢1. 特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

これは正しいです。
建築基準法では、特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できないとされています。つまり、中間検査に合格する前に、その先の工程へ進んではいけません。

選択肢2. 工事施工者は、確認申請が必要な工事の場合、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。

これは正しいです。
建築基準法第89条では、工事の施工者は、その工事に係る設計図書を工事現場に備えておかなければならないと定めています。ですから、この記述は法令の内容に合っています。

選択肢3. 高さが2mを超える擁壁は、確認済証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

これは正しいです。
建築基準法第88条第1項の対象となる工作物には、政令で定めるものがあり、国土交通省の資料では、高さ2mを超える擁壁が建築確認申請の必要な工作物として示されています。したがって、確認済証の交付を受ける前に施工することはできません。

選択肢4. 建築主事等は、工事の完了検査の申請を受理した場合、その受理した日から14日以内に検査をしなければならない。

これは誤りです。
完了検査については、建築基準法施行規則で、受理した日から7日以内に検査をすることとされています。
そのため、14日以内としているこの記述は誤っています。

まとめ

この問題では、完了検査の期限がいちばん大切なポイントです。
中間検査合格証を受ける前に次の工程へ進めないこと設計図書は工事現場に備えること高さ2mを超える擁壁は確認申請の対象になることは、いずれも法令に合っています。

一方、完了検査は14日以内ではなく、7日以内です。
数字を問う問題では、7日2mのような基準をまとめて覚えておくと、判断しやすくなります。

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02

 法第6条において、建築主は、
  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が200m2超の特殊建築物
  ②二以上の階、または延べ面積が200m2超の建築物
  都市計画区域若しくは準都市計画区域若しくは準景観区域、又は都道府県知事が指定する区域内の建築物
  ①、②を建築または、大規模な修繕または大規模な模様替をする場合(増築しようとする場合は、増築後に規定する規模になる場合を含む)又は③を建築する場合は、工事を着手する前に、建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認申請書を提出し、建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。(第1項)とされています。
  ※ただし、防火及び準防火地域外で床面積の合計が10m2以内の増築、改築、または移転であるときは除きます。(第2項)

選択肢1. 特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

 特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。(建築基準法第7条の3第6項)とされています。

選択肢2. 工事施工者は、確認申請が必要な工事の場合、設計図書を工事現場に備えておかなければならない。

 第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければなりません。(法第89条第2項)

選択肢3. 高さが2mを超える擁壁は、確認済証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するものについては、建築確認申請の規定が準用(法第88条第1項)され、確認済証の交付を受けた後でなければ、工事はすることはできません。
 高さが2メートルを超える擁壁は、これに含まれます。(令第138条第1項第5号)

選択肢4. 建築主事等は、工事の完了検査の申請を受理した場合、その受理した日から14日以内に検査をしなければならない。

 完了検査は、建築主が、第6条第1項の規定による工事を完了したときに、検査を申請しなければなりません。(法第7条第1項)そして、建築主事等は、受理した日から7日以内に、適合しているかどうか検査しなければなりません。(法第7条第4項)

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