2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問44 (ユニットG 問2)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問44(ユニットG 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 階段の幅が3mを超える場合、原則として、中間に手すりを設けなければならない。
- 居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、最も低いところの高さによる。
- 階段に代わる傾斜路には、原則として、手すりを設けなければならない。
- 映画館における客用の階段で高さが3mを超えるものには、3m以内ごとに踊場を設けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
誤っているものは、「居室の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、最も低いところの高さによる。」です。
この問題は、階段の手すり、居室の天井高さの測り方、傾斜路の手すり、映画館の客用階段の踊場について、建築基準法施行令の内容を正しく覚えているかを確かめるものです。
この中では、天井高さの測り方だけが誤っています。1室で天井の高さが異なる場合は、最も低いところではなく、平均の高さで判断します。
これは正しいです。
建築基準法施行令では、階段の幅が3mを超える場合は、中間に手すりを設けなければならないとされています。
ただし、けあげや踏面の条件を満たすときは例外がありますが、問題文は「原則として」としているので合っています。
これは誤りです。
建築基準法施行令では、居室の天井の高さは室の床面から測ること、そして1室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さによることが定められています。
そのため、最も低いところの高さによるとしているこの記述は誤っています。
これは正しいです。
建築基準法施行令第26条では、階段に代わる傾斜路について、前3条の規定を準用するとされています。
この前3条の中には、階段に手すりを設けることを定めた第25条が含まれます。つまり、傾斜路にも原則として手すりが必要です。
これは正しいです。
建築基準法施行令第24条では、第23条第1項の表の(一)又は(二)に当たる階段で高さが3mを超えるものには、高さ3m以内ごとに踊場を設けるとされています。
映画館の客用階段はこの区分に入るため、この記述は合っています。
この問題では、居室の天井高さの判断方法がいちばん大切です。
天井高さが異なる部分があるときは、最も低いところではなく、平均の高さで見ます。
あわせて、
幅3m超の階段には中間手すりが必要であること、
階段に代わる傾斜路にも原則として手すりが必要であること、
映画館の客用階段で高さが3mを超えるものには3m以内ごとに踊場が必要であること
も一緒に整理して覚えておくと、似た問題でも判断しやすくなります。
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02
建築基準法施行令は、採光、天井高さ、材料強度、構造計算、耐火・準耐火・防火構造、防火区画、排煙、非常照明、内装制限、建築設備、昇降機、高さ制限など法をより詳細に規定し、実務において、建築物を設計する上で最も重要なものの一つです。
階段の幅が3メートルをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。 ただし、けあげが15㎝以下で、かつ、踏みづらが30㎝以上のものにあっては、この限りでない。(施行令第25条第3項)とされています。
(居室の)天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。(令第21条第2項)とあるため、最も低いところの高さによるとするこの選択肢は誤りです。
階段には、手すりを設けなければならない。(令第25条)
前3条の規定(けあげ及び踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。(令第26条第2項)とありますので、
傾斜路においても階段と同様、手すりが必要です。
小学校の児童用の階段、中学校、高等学校の生徒用、物品販売業を営む店舗で1500m2を超えるものの階段、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、若しくは集会場における客用の階段でその高さが3メートルを超えるものにあっては高さ3メートル以内ごとに、踊場を設けなければならない。(令第24条第1項)とあります。
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