2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問50 (ユニットG 問8)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問50(ユニットG 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
- 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称
- 特定建設作業の場所の附近の見取図
- 特定建設作業に係る仮設計画図
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この過去問の解説 (2件)
01
市町村長への届出書に記入又は添附する必要のないものは、「特定建設作業に係る仮設計画図」です。
この問題は、騒音規制法で定められている届出事項と、実務で参考として求められることがある資料とを区別できるかを確認する問題です。
騒音規制法第14条では、届出事項として建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類などが定められています。また、施行規則の様式では、建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称などを記入することになっています。さらに、実際の届出では付近の見取図が必要書類として扱われています。いっぽう、仮設計画図は、法令上の必須記載・必須添付事項とはされていません。
これは、記入が必要です。
騒音規制法第14条の届出事項として、建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類が示されています。ですから、これは法令上の記入事項です。
これは、記入が必要です。
騒音規制法施行規則の届出様式では、建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称を記入することになっています。したがって、これも必要な事項です。
これは、添付が必要です。
実際の届出案内でも、特定建設作業の場所の付近の見取図は必要書類として示されています。市町村の案内でも、特定建設作業実施届出書に付近見取図を添付するよう案内されています。
これは、法令上は必要とされていません。
届出に必要なものとして一般に示されているのは、届出書本体、付近見取図、工程表、使用機械の仕様が分かる資料などです。仮設計画図は、現場説明や別の手続で使うことはありますが、騒音規制法上の届出書に必ず記入又は添付しなければならない事項としては定められていません。
この問題では、法令で必須の届出事項を落ち着いて見分けることが大切です。
施設又は工作物の種類、建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称、付近の見取図は必要です。
一方で、仮設計画図は、実務で参考資料になることはあっても、騒音規制法上の必須事項ではありません。
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02
特定建設作業の実施の届出は、次の通りです。
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、省令で定めるところ(様式第9)により、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
三 特定建設作業の場所及び実施の期間
四 騒音の防止方法
五 その他省令で定める事項(以下の1~6は騒音則第10条第2項)
1 工事の名称、発注者の氏名または名称、住所、法人の場合は代表者名
2 特定建設作業の種類
3 特定建設作業に使用する騒音令別表第二に規定する機械の名称、型式及び仕様
4 特定建設作業の開始時刻と終了時刻
5 下請負人が特定建設作業を行う場合は、その氏名または名称、住所、法人の場合は代表者名
6 届出者の現場責任者の氏名及び連絡先、下請負人が特定建設作業を行う場合は、その現場責任者の氏名及び連絡先
(騒音法第14条第1項)
当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他省令で定める書類を添付しなければならない。(騒音法第14条第3項)
・特定建設作業の工程を明示した建設工事の工程表(騒音則第10条第3項)
この事項は、「特定建設作業実施届出書(様式第9)」により、市町村長に届け出しなければなりません。(騒音法第14条第1項第2号)
この事項は、「特定建設作業実施届出書(様式第9)」により、市町村長に届け出しなければなりません。(騒音法第14条第1項第5号、騒音則第10条第2項第1号)
この図書は、市町村長に届け出する「特定建設作業実施届出書(様式第9)」に添付しなければなりません。(騒音法第14条第3項)
この選択肢が正解です。
特定建設作業に係る仮設計画図は市町村長に届け出する「特定建設作業実施届出書(様式第9)」に添付する必要はありません。
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