2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問49 (ユニットG 問7)
問題文
ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問49(ユニットG 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
- 委託者が受託者に支払う料金
- 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
- 運搬を委託するときは、その運搬の方法
- 処分を委託するときは、その処分の方法
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この過去問の解説 (2件)
01
産業廃棄物の運搬(特別監理産業廃棄物を除く)及び処分又は再生の委託契約書には、
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 運搬を委託するときの運搬の最終目的地の所在地
ハ 処分又は再生を委託するときの処分又は再生の場所の所在地、その方法及び施設の処理能力
ニ 処分又は再生を委託する場合で許可を受けて輸入された廃棄物である場合は、その旨
ホ 処分を委託するときは、最終処分地の所在地、最終処分の方法、及びその施設の処理能力
へ 省令で定める事項(廃棄物処理則第8条の4の2)
についての条項を含み、省令で定める書面を添付しなければなりません。
(廃棄物処理令第6条の2第1項第4号)
委託契約書に含まれるべき省令で定める事項です。
(廃棄物処理則第8条の4の2第1項第2号)
委託契約書に含まれるべき省令で定める事項です。
(廃棄物処理則第8条の4の2第1項第8号)
この選択肢が正解です。
運搬の方法は、委託契約書に記載する必要はなく、運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地についての事項が含まれていなければいけません。(廃棄物処理令第6条の2第1項第4号ロ)
委託契約書に含まれる条項です。(廃棄物処理令第6条の2第1項第4号ハ)
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02
定められていないものは、「運搬を委託するときは、その運搬の方法」です。
この問題は、産業廃棄物の委託契約書に、法律上必ず書かなければならない事項を問うものです。
環境省の資料では、委託契約書には、委託者が受託者に支払う料金、処分の方法、受託業務終了時の受託者から委託者への報告に関する事項などを含めることが示されています。いっぽう、運搬を委託するときに必要なのは、一般には運搬の最終目的地の所在地であり、運搬の方法そのものは、普通の産業廃棄物についての法定記載事項とはされていません。
これは、記載しなければならない事項です。
環境省の改正通知では、委託契約書に追加された事項の一つとして、委託者が受託者に支払う料金が示されています。環境省のチェックリストでも、委託契約書に記載すべき事項として同じ内容が挙げられています。したがって、この記述は法令に合っています。
これは、記載しなければならない事項です。
環境省のチェックリストでは、委託契約書に記載すべき事項として、受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項が示されています。したがって、この記述は法定の記載事項に当たります。
これは、定められていないものです。
環境省の資料では、普通の産業廃棄物の委託契約書に必要な運搬関係の事項として、運搬の最終目的地の所在地が示されています。また、積替え又は保管を行う場合には、その場所の所在地や保管上限などを記載します。
しかし、運搬の方法そのものは、普通の産業廃棄物についての法定記載事項としては示されていません。ですから、この選択肢が当てはまります。
これは、記載しなければならない事項です。
環境省の資料では、処分を委託するときの契約書には、処分の場所の所在地、方法、施設処理能力を含めることが示されています。したがって、処分の方法は法定の記載事項です。
この問題では、運搬について何を書くかを正しく区別することが大切です。
普通の産業廃棄物の委託契約書で法令上求められるのは、運搬の最終目的地の所在地であって、運搬の方法ではありません。
一方で、料金、処分の方法、受託業務終了時の報告に関する事項は、記載しなければならない事項です。
似た問題では、「運搬の方法」ではなく「運搬の最終目的地」と覚えておくと判断しやすいです。
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