2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)後期
問12 (建築学 問12)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問12(建築学 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
- 素地とは、タイルの主体をなす部分をいい、施ゆうタイルの場合、表面に施したうわぐすりは含まない。
- 壁の有機系接着剤によるタイル後張り工法で施工するタイルには、裏あしがなくてはならない。
- 表張りユニットタイルとは、多数個並べたタイルの表面に、表張り台紙を張り付けて連結したものをいう。
- 水濡れする床に使用するタイルは、原則として、耐滑り性の試験を行わなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も不適当なのは、「壁の有機系接着剤によるタイル後張り工法で施工するタイルには、裏あしがなくてはならない。」です。
JIS A 5209では、屋外壁や吹抜けなど高さが2階以上に相当する屋内壁で、セメントモルタルによる後張り工法またはタイル先付けプレキャストコンクリート工法で施工するタイルには、裏あしが必要とされています。いっぽう、有機系接着剤によるタイル後張り工法で施工するタイルは、裏あしがなくてもよいとされています。ですので、この記述は不適当です。
これは正しいです。
JIS A 5209では、素地を「タイルの主体をなす部分」としており、注記で、施ゆうタイルの場合はうわぐすりを除いた部分としています。つまり、この説明はJISの定義どおりです。
これは不適当です。
JIS A 5209では、裏あしについて、セメントモルタルによるタイル後張り工法などで施工する場合には必要としていますが、有機系接着剤によるタイル後張り工法で施工するタイルには、裏あしがなくてもよいとしています。したがって、「なくてはならない」という部分がJISと合っていません。
これは正しいです。
JIS A 5209では、まずユニットタイルを「施工しやすいように、多数個のタイルを並べて連結したもの」と定義しています。そのうえで、表張りユニットタイルは、タイルの表面に表張り台紙を張り付けて連結したものとしています。問題文の説明と一致しています。
これは正しいです。
JIS A 5209では、水ぬれする床に使用するタイルの耐滑り性は、JIS A 1509-12に規定する試験を行い、その結果などを記録するとしています。例外として、視覚障害者誘導用タイルなどの大きな凹凸の付いたタイルには適用しないとあるため、問題文の「原則として」という言い方は合っています。
この問題では、JISにある用語の定義と、裏あしが必要な場合・不要な場合を区別できるかがポイントです。
特に大事なのは、有機系接着剤によるタイル後張り工法では、裏あしがなくてもよいという点です。ここを逆に覚えると、まちがえやすくなります。
あわせて、
素地はタイル本体の部分で、施ゆうタイルではうわぐすりを含みません。
表張りユニットタイルは、表面に台紙を貼ってまとめたものです。
水濡れする床のタイルは、原則として耐滑り性の試験を行います。
この3点も一緒に整理して覚えておくと、似た問題にも対応しやすくなります。
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