2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)後期
問47 (法規 問5)
問題文
ただし、道路上を走行させる運転を除くものとする。
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問47(法規 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、道路上を走行させる運転を除くものとする。
- 建設用リフトの運転の業務
- 機体重量が2tのパワーショベルの運転の業務
- つり上げ荷重が1tの移動式クレーンの玉掛けの業務
- ゴンドラの操作の業務
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この過去問の解説 (1件)
01
該当するのは、「つり上げ荷重が1tの移動式クレーンの玉掛けの業務」です。
この業務は、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けに当たるため、技能講習修了者が就くことができる業務です。ほかの選択肢は、いずれも特別教育の対象です。
この選択肢は適切ではありません。
建設用リフトの運転の業務は、技能講習ではなく特別教育修了者が就く業務です。労働局の資格一覧でも、建設用リフト運転者は特別教育修了者とされています。
この選択肢は適切ではありません。
パワーショベルは、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)に当たります。
このうち、機体重量が3t未満のものは、特別教育修了者が就く業務です。問題の機体重量は2tなので、技能講習ではありません。
この選択肢が適切です。
つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けは、技能講習修了者が就く業務です。労働局の資格一覧でも、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けは技能講習修了者とされています。
この選択肢は適切ではありません。
ゴンドラの操作の業務は、技能講習ではなく特別教育の対象です。ゴンドラ安全規則でも、事業者はゴンドラの操作に就く労働者に対して、特別の教育を行わなければならないとされています。
この問題では、技能講習と特別教育を区別できるかがポイントです。
整理すると、
建設用リフトの運転は特別教育、
機体重量2tのパワーショベルの運転も特別教育、
つり上げ荷重1tの移動式クレーンの玉掛けは技能講習、
ゴンドラの操作は特別教育、
となります。
そのため、答えは「つり上げ荷重が1tの移動式クレーンの玉掛けの業務」です。
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