2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)後期
問47 (法規 問5)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問47(法規 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事の現場における次の業務のうち、「労働安全衛生法」上、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者が就くことができる業務はどれか。
ただし、道路上を走行させる運転を除くものとする。
  • 建設用リフトの運転の業務
  • 機体重量が2tのパワーショベルの運転の業務
  • つり上げ荷重が1tの移動式クレーンの玉掛けの業務
  • ゴンドラの操作の業務

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この過去問の解説 (2件)

01

該当するのは、「つり上げ荷重が1tの移動式クレーンの玉掛けの業務」です。
この業務は、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けに当たるため、技能講習修了者が就くことができる業務です。ほかの選択肢は、いずれも特別教育の対象です。

選択肢1. 建設用リフトの運転の業務

この選択肢は適切ではありません。
建設用リフトの運転の業務は、技能講習ではなく特別教育修了者が就く業務です。労働局の資格一覧でも、建設用リフト運転者は特別教育修了者とされています。

選択肢2. 機体重量が2tのパワーショベルの運転の業務

この選択肢は適切ではありません。
パワーショベルは、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)に当たります。
このうち、機体重量が3t未満のものは、特別教育修了者が就く業務です。問題の機体重量は2tなので、技能講習ではありません。

選択肢3. つり上げ荷重が1tの移動式クレーンの玉掛けの業務

この選択肢が適切です。
つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けは、技能講習修了者が就く業務です。労働局の資格一覧でも、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けは技能講習修了者とされています。

選択肢4. ゴンドラの操作の業務

この選択肢は適切ではありません。
ゴンドラの操作の業務は、技能講習ではなく特別教育の対象です。ゴンドラ安全規則でも、事業者はゴンドラの操作に就く労働者に対して、特別の教育を行わなければならないとされています。

まとめ

この問題では、技能講習特別教育を区別できるかがポイントです。
整理すると、
建設用リフトの運転は特別教育、
機体重量2tのパワーショベルの運転も特別教育、
つり上げ荷重1tの移動式クレーンの玉掛けは技能講習、
ゴンドラの操作は特別教育、
となります。

そのため、答えは「つり上げ荷重が1tの移動式クレーンの玉掛けの業務」です。

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02

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者が就くことができる業務は「つり上げ荷重が1tの移動式クレーンの玉掛けの業務」です。

その他は労働安全衛生法に基づく特別教育の修了が必要です。

選択肢1. 建設用リフトの運転の業務

誤りです。

建設用リフトの操作には、労働安全衛生法に基づく「建設用リフトの運転の業務に係る特別教育」の修了が必要となります。

技能講習ではありません。

選択肢2. 機体重量が2tのパワーショベルの運転の業務

誤りです。

機体重量が2tのパワーショベルの運転の業務には、労働安全衛生法に基づく「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育」の修了が必要になります。

技能講習ではありません。

選択肢3. つり上げ荷重が1tの移動式クレーンの玉掛けの業務

正しいです。

つり上げ荷重が1t未満であれば玉掛け特別教育の修了で大丈夫ですが、つり上げ荷重が1t以上になると玉掛け技能講習の修了が必要になります。

選択肢4. ゴンドラの操作の業務

誤りです。

ゴンドラの操作の業務には、労働安全衛生法に基づく「ゴンドラ取扱業務特別教育の修了が必要になります。

技能講習ではありません。

まとめ

建設工事の現場の業務で特別教育と技能講習どっちが必要か理解しておくことが重要です。

玉掛けのようにつり上げ荷重が1tを境に切り替わるものもあるため注意が必要です。

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