2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)後期
問46 (法規 問4)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問46(法規 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号
- 注文者が工事に使用する資材を提供するときは、その内容及び方法に関する定め
- 契約に関する紛争の解決方法
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
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この過去問の解説 (2件)
01
「建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項」として「建設業法」上、定められていないものは、「工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号」です。
建設業法第19条第1項で、請負契約書に記載すべき事項が定められていますが、その一覧の中に許可の種類や許可番号は入っていません。いっぽう、資材の提供方法、紛争の解決方法、債務不履行の場合の損害金などは、記載事項として明記されています。
これは定められていません。
国土交通省の資料にある建設業法第19条第1項の記載事項一覧には、工事内容、請負代金、工期、前払金、設計変更時の取扱い、紛争解決方法などはありますが、建設業の許可の種類及び許可番号は載っていません。したがって、これが問題文の答えになります。
これは建設業法上、定められています。
建設業法第19条第1項では、注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定めを記載しなければならないとされています。問題文の内容は、この規定に合っています。
これは建設業法上、定められています。
国土交通省の一覧では、記載事項の一つとして契約に関する紛争の解決方法が明記されています。ですので、この選択肢は正しい内容です。
これは建設業法上、定められています。
建設業法第19条第1項には、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金も記載事項として入っています。したがって、この選択肢は適切です。
この問題では、建設業法第19条の請負契約書の記載事項を覚えているかがポイントです。
特に、
資材の提供方法
紛争の解決方法
債務不履行の場合の損害金
は記載事項です。
一方で、建設業の許可の種類及び許可番号は、請負契約書の法定記載事項には入っていません。ここを区別して覚えておくと、似た問題でも迷いにくくなります。
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02
不適当なのは「工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号」です。
請負契約書に記載する内容については、建設業法第19条第1項にありますが、「工事の履行に必要となる建設業の許可の種類及び許可番号」については記載がありませんので不要です。
誤りです。
建設業法では、建設業の許可の種類及び許可番号を請負契約書に記載するというのは定められておりません。
正しいです。
建設業法第19条第1項の9より、「注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め」と記載があります。
正しいです。
建設業法第19条第1項の14より、「契約に関する紛争の解決方法」と記載があります。
正しいです。
建設業法第19条第1項の13より、「各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金」と記載があります。
請負契約書の記載内容は、金額や工期等の契約条件となります。
許可の種類や許可番号はあくまでも業者の情報であり、契約条件には含まれないので不要です、
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