2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)後期
問49 (法規 問7)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問49(法規 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事に係る次の資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当しないものはどれか。
  • 木造住宅の改修工事に伴って生じた木材の端材
  • 木造住宅の金属製建具の改修工事に伴って生じた金属くず
  • 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたコンクリート平板のガラ
  • 駐車場の解体撤去工事に伴って生じた舗装用アスファルト・コンクリート塊

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この過去問の解説 (2件)

01

特定建設資材に該当しないのは、「木造住宅の金属製建具の改修工事に伴って生じた金属くず」です。
建設リサイクル法でいう特定建設資材は、木材、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリートです。金属くずは建設副産物には入りますが、特定建設資材には含まれません。

選択肢1. 木造住宅の改修工事に伴って生じた木材の端材

この選択肢は適切です。
国土交通省の質疑応答集では、木材は特定建設資材であると示されています。木造住宅の改修工事で出た木材の端材は、木材に当たるので、特定建設資材に該当します。

選択肢2. 木造住宅の金属製建具の改修工事に伴って生じた金属くず

この選択肢が該当しません。
国土交通省の資料では、建設副産物の中に金属くずは含まれています。
しかし、特定建設資材として示されているのは木材、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、アスファルト・コンクリートであり、金属くずそのものは入っていません。

選択肢3. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたコンクリート平板のガラ

この選択肢は適切です。
国土交通省の質疑応答集では、コンクリート平板・U字溝等二次製品は、特定建設資材であるコンクリートまたはコンクリート及び鉄から成る建設資材に当たると示されています。
そのため、駐車場の解体で出たコンクリート平板のガラは、特定建設資材に該当します。

選択肢4. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じた舗装用アスファルト・コンクリート塊

「駐車場の解体撤去工事に伴って生じた舗装用アスファルト・コンクリート塊」

この選択肢は適切です。
国土交通省の質疑応答集では、アスファルト混合物再生加熱アスファルト混合物などが、特定建設資材であるアスファルト・コンクリートに当たると示されています。
したがって、舗装用アスファルト・コンクリート塊は、特定建設資材に該当します。

まとめ

この問題では、建設副産物特定建設資材を区別できるかが大切です。
木材、コンクリート平板、舗装用アスファルト・コンクリート塊は、特定建設資材に含まれます。
一方、金属くずは建設副産物ではありますが、特定建設資材には含まれません。

似た問題では、まず特定建設資材は4種類だと整理して覚えると判断しやすくなります。
木材
コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材
アスファルト・コンクリート
この4つに入るかどうかで考えると分かりやすいです。

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02

特定建設資材とは以下の4つです。

・コンクリート

・コンクリート及び鉄から成る建設資材

・木材

・アスファルトコンクリート

選択肢1. 木造住宅の改修工事に伴って生じた木材の端材

正しいです。

選択肢2. 木造住宅の金属製建具の改修工事に伴って生じた金属くず

誤りです。

選択肢3. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じたコンクリート平板のガラ

正しいです。

選択肢4. 駐車場の解体撤去工事に伴って生じた舗装用アスファルト・コンクリート塊

正しいです。

まとめ

特定建設資材に該当するのは4品目です。

覚えておきましょう。

参考になった数4