2級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)前期
問50 (法規 問8)
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年)前期 問50(法規 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 道路の上部に、防護棚を設置する。
- 道路に、コンクリート打込み作業のためのポンプ車を駐車する。
- 道路を挟んで向かい合う百貨店どうしを行き来できるよう、道路の地下を地下街でつなげる。
- 道路に、工事用電力を引き込むための仮設電柱を設置する。
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この過去問の解説 (1件)
01
道路法上、道路の占用の許可を受ける必要がないのは、
「道路に、コンクリート打込み作業のためのポンプ車を駐車する。」
です。
道路の「占用」とは、道路に一定の工作物や施設を設けて、道路の空間を継続して使用することをいいます。電柱や地下街、工事用の足場などは道路占用の対象になります。これに対して、コンクリート打込み作業のためにポンプ車を一時的に道路上で使用することは、道路法上の「占用」ではありません。
ただし、道路上で工事や作業を行う場合は、道路交通法に基づく道路使用許可が必要になる場合があります。
道路占用の許可が必要です。
防護棚は、工事中に建物などから物が落下したときに、道路を通行する人などを守るために設置する施設です。
道路法では、道路に設ける工事用の板囲い、足場、詰所などの工事用施設が占用物件に含まれています。道路の上空も道路占用の対象となるため、道路上に張り出して防護棚を設ける場合は、道路管理者の占用許可が必要です。
道路占用の許可は必要ありません。
道路占用は、電柱や地下施設などのように、一定の工作物や施設を設けて道路を継続して使用する場合を対象としています。
コンクリートの打込み作業のためにポンプ車を道路に一時的に止めて作業することは、これには当たりません。
ただし、道路上で工事や作業を行うことは道路交通法上の規制を受けるため、所轄警察署長の道路使用許可が必要になる場合があります。
つまり、
道路占用許可=不要
道路使用許可=必要となる場合がある
という違いに注意します。
道路占用の許可が必要です。
道路占用は、道路の地上だけでなく、地下や上空を継続して使用する場合も対象になります。
道路法では、占用できる施設として、地下街、地下室、通路などが定められています。
したがって、道路の地下に百貨店どうしをつなぐ地下街や地下通路を設ける場合は、道路占用の許可が必要です。
道路占用の許可が必要です。
道路法では、道路に設置する電柱や電線などが占用物件として定められています。
仮設であっても、工事期間中に道路上へ電柱を設けて継続して道路の一部を使用するため、道路占用に当たります。
したがって、工事用の仮設電柱を道路に設置する場合は、道路管理者から道路占用の許可を受ける必要があります
道路占用とは、道路の地上・地下・上空に一定の施設を設けて、継続して道路を使用することです。
そのため、
防護棚 → 道路占用に当たります
地下街・地下通路 → 道路占用に当たります
仮設電柱 → 道路占用に当たります
となります。
一方、コンクリート打込み作業のためにポンプ車を一時的に道路上で使用することは、道路法上の道路占用には当たりません。
ただし、ここでは「道路占用許可」と「道路使用許可」を区別することが重要です。ポンプ車を道路上に止めてコンクリート打込み作業をする場合には、道路交通法に基づく道路使用許可が必要になる場合があります。
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