2級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)前期
問49 (法規 問7)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年)前期 問49(法規 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事に使用する資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」上、特定建設資材に該当するものはどれか。
  • タイル
  • 粘土瓦
  • モルタル
  • パーティクルボード

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この過去問の解説 (1件)

01

該当するのは、

「パーティクルボード」

です。

建設リサイクル法でいう特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4種類です。パーティクルボードは、このうち「木材」に該当する建設資材として扱われます。国土交通省も、この4種類を特定建設資材として示しています。

選択肢1. タイル

該当しません。

タイルは、建設リサイクル法で定める4種類の特定建設資材には含まれていません。

特定建設資材として定められているのは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。

選択肢2. 粘土瓦

該当しません。

粘土瓦は、粘土を成形して焼いて作る屋根材です。

木材やコンクリートなどとは異なり、建設リサイクル法上の特定建設資材には含まれていません

選択肢3. モルタル

該当しません。

モルタルは、主にセメント、砂、水を混ぜて作る材料です。

名前や材料がコンクリートと似ていますが、建設リサイクル法ではモルタルは「コンクリート」として扱われません。自治体の建設リサイクル法の案内でも、モルタルは特定建設資材のコンクリートには該当しないものとして示されています。

選択肢4. パーティクルボード

該当します。

パーティクルボードは、木材を細かな小片にし、接着剤を加えて板状に成形した木質材料です。

建設リサイクル法では、パーティクルボードは特定建設資材である「木材」に含まれます。行政の案内でも、木材に該当する例として、木材、合板、集成材、パーティクルボード、MDFなどが示されています。

まとめ

建設リサイクル法で定める特定建設資材は、次の4種類です。

コンクリート

コンクリート及び鉄から成る建設資材

木材

アスファルト・コンクリート

このうち、パーティクルボードは木質材料なので、「木材」に含まれる特定建設資材です。

一方、タイル、粘土瓦、モルタルは、この問題でいう特定建設資材には該当しません。特に、モルタルはコンクリートとは別に扱われる点を覚えておくと判断しやすくなります。

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