2級建築施工管理技士 過去問
令和2年(2020年)後期
問44 (ユニットE 問44)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和2年(2020年)後期 問44(ユニットE 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- 温湿度調整を必要とする作業を行う作業室については、採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
- ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光の規定の適用に当たっては、1室とみなすことはできない。
- 換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない。
- 居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合、換気のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
不適当なものは2です。
1.問題文の通りです。
温湿度調整を必要とする作業を行う作業室や実験室、手術室などについては、採光を確保するための窓その他の開口部をは不要となります。
2.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光の規定の適用に当たっては、2室を1室としてみなす事ができます。
3.問題文の通りです。
換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、原則として、天井高さの1/2以下の高さに設けなければなりません。
4.問題文の通りです。
居室には換気に有効な開口部を床面積の1/20以上設けなければなりませんが、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合は不要となります。
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02
✕ 2.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、1室とみなすことはできる。
〇 3.問題文の通り。
〇 4.問題文の通り。
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03
誤っているものは、「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光の規定の適用に当たっては、1室とみなすことはできない。」です。
建築基準法では、ふすまや障子など、いつでも開けられるもので仕切られた2室は、採光や換気の規定では1室とみなすことができます。そのため、「1室とみなすことはできない」という記述が誤りです。建築基準法第28条では、ふすま・障子などで仕切られた2室を、同条の採光・換気などの規定の適用について1室とみなすとされています。
これは正しいです。
建築基準法では、居室には原則として採光のための窓などが必要です。ただし、温度や湿度を一定に保つ必要がある作業室など、用途上やむを得ない居室は例外として扱われます。たとえば、窓から外気や日光が入ると作業に支障が出る場合があるためです。
これは誤りです。
ふすまや障子のように、必要なときに開けられるもので仕切られている2室は、採光の規定では1室とみなすことができます。たとえば、奥の部屋に直接窓がなくても、手前の部屋の窓から光を取り入れられる場合があります。そのため、「1室とみなすことはできない」という部分が誤りです。
これは正しいです。
調理室などでは、こんろなどで火を使うため、排気だけでなく、外から空気を取り入れる給気も必要です。給気口は、原則として天井の高さの2分の1以下の位置に設けます。ただし、煙突や換気上有効な換気扇などを設ける場合は、適当な位置とされる場合があります。建築基準法施行令には、法第28条第3項に関する換気設備の基準が定められています。
これは正しいです。
居室には、原則として換気のための窓などが必要です。しかし、建築基準法では、政令で定める基準に合った換気設備を設けた場合は、換気のための窓などを設けなくてもよいとされています。つまり、機械換気などで必要な換気を確保できる場合は、窓による自然換気に限られません。
この問題では、居室の採光と換気について、原則と例外を区別することが大切です。特に重要なのは、ふすまや障子など、随時開放できるもので仕切られた2室は、1室とみなすことができるという点です。そのため、「1室とみなすことはできない」とする記述が誤りです。
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