2級建築施工管理技士 過去問
令和2年(2020年)後期
問45 (ユニットE 問45)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
2級建築施工管理技士試験 令和2年(2020年)後期 問45(ユニットE 問45) (訂正依頼・報告はこちら)
- 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない建築一式工事のみを請け負う場合、建設業の許可を必要としない。
- 建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。
- 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。
- 下請負人として建設業を営もうとする者が建設業の許可を受ける場合、一般建設業の許可を受ければよい。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
不適当なものは3です。
1.木造住宅に限り、建築一式工事で1500万円未満、または延べ床面積150㎡未満、建築一式工事以外の工事で500万円未満の場合は建設業の許可は不要となります。
2.問題文の通りです。
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに29業種の専門工事に分けて与えられています。
3.元請業者が発注者から4000万円以上、建築一式工事で6000万円以上の下請け契約を締結する場合、特定建設業の許可が必要になります。
4.問題文の通りです。
下請負人として建設業を営もうとする者は建設業の許可を受ける必要があります。
参考になった数114
この解説の修正を提案する
02
〇 1.建築一式工事で1,500万円未満、延べ面積150㎡未満の木造住宅、その他の工事で500万円未満の場合は許可を必要としません。
〇 2.問題文の通りです。
✕ 3.特定建設業の許可が必要になるのは、元請業者が発注者から4,000万円以上、建築一式工事で6,000万円以上の下請け契約を締結する場合です。
〇 4.問題文の通りです。
参考になった数62
この解説の修正を提案する
03
誤っているものは、「国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けていなければならない。」です。
特定建設業の許可が必要になるのは、公共工事か民間工事かで決まるのではありません。発注者から直接工事を請け負った元請業者が、一定金額以上の下請契約を結ぶ場合に必要になります。そのため、国や地方公共団体の工事を請け負うだけで、必ず特定建設業の許可が必要になるわけではありません。建設業法でも、特定建設業は「発注者から直接請け負った建設工事」を施工するために、一定の下請契約を締結する場合に関係する許可として定められています。
これは正しいです。
建設業を営む場合は、原則として建設業の許可が必要です。ただし、軽微な建設工事だけを請け負う場合は、許可が不要です。建築一式工事では、工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事は、軽微な建設工事として扱われます。
これは正しいです。
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに分かれています。土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、電気工事など、全部で29業種に分けて許可を受けます。建設業法の別表第一でも、建設工事の種類が列挙されています。
これは誤りです。
公共工事を請け負う場合でも、必ず特定建設業の許可が必要になるわけではありません。特定建設業の許可が必要かどうかは、発注者が国や地方公共団体かどうかではなく、元請として一定金額以上の下請契約を結ぶかどうかで判断します。したがって、発注者が公共団体であることだけを理由に、特定建設業の許可が必要とする記述は誤りです。
これは正しいです。
特定建設業の許可は、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、一定金額以上の下請契約を結ぶ場合に必要です。下請負人として建設業を営む場合は、原則として一般建設業の許可で足ります。もちろん、許可が必要な規模の工事を請け負う場合には、該当する業種の許可を受ける必要があります。
この問題では、一般建設業の許可と特定建設業の許可の違いを押さえることが大切です。特定建設業の許可は、公共工事だから必要になるのではありません。ポイントは、元請として発注者から直接工事を請け負い、一定金額以上を下請に出すかどうかです。そのため、「国又は地方公共団体が発注者なら特定建設業の許可が必要」とする記述が誤りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問44)へ
令和2年(2020年)後期 問題一覧
次の問題(問46)へ