2級建築施工管理技士 過去問
令和2年(2020年)後期
問46 (ユニットE 問46)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和2年(2020年)後期 問46(ユニットE 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
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この過去問の解説 (3件)
01
不適当なものは「工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期」です。
問題文の通りです。「建築業法」には注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期を記載します。
工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法は定められていますが、引渡しの時期に関しては記載不要です。
問題文の通りです。工事の施工による第三者損害について「建設業法」に定められています。
問題文の通りです。天災その他不可抗力による正当な理由がある場合の工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関しては「建築業法」に定められています。
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02
不適当なものは「工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期」です。
〇 問題文の通りです。
✕ 引渡しの時期は記載しなくても良いです。
〇 問題文の通りです。
〇 問題文の通りです。
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03
誤っているものは、「工事の完成又は出来形部分に対する下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期」です。
建設業法では、建設工事の請負契約書に書くべき事項が定められています。その中には、注文者の検査の時期や方法、引渡しの時期、第三者に損害を与えた場合の賠償金の負担、天災などによる工期変更や損害負担に関する定めが含まれます。一方、契約書に記載するのは「請負代金」の支払時期や方法であり、この選択肢のように「下請代金」としている点などが、建設工事の請負契約書の記載事項としては合いません。建設業法第19条では、契約書面に記載して相互に交付すべき事項が定められています。
これは定められている内容です。
工事が終わったあと、注文者が完成した部分を確認する検査の時期や方法、そして引渡しの時期は、契約で大切な内容です。あとで「いつ検査するのか」「いつ引き渡すのか」でトラブルにならないように、契約書に書く必要があります。
これは誤りです。
建設業法で定められているのは、工事の完成や出来形部分に対する請負代金の支払の時期及び方法です。選択肢では「下請代金」となっており、建設工事の請負契約書に記載すべき事項の表現として合いません。さらに、引渡しの時期は、注文者の検査に関する事項とあわせて定められる内容です。そのため、この記述は建設業法上の記載事項としては不適切です。
これは定められている内容です。
工事中に、近くの建物や通行人など、契約の当事者以外の人に損害を与えることがあります。その場合、誰がどのように賠償金を負担するのかを決めておかないと、あとで大きなトラブルになります。そのため、第三者への損害に関する賠償金の負担は、契約書に書くべき事項です。
これは定められている内容です。
台風、地震、大雨など、工事をする側の責任では避けられない理由で工事が遅れたり、損害が出たりすることがあります。このような場合に、工期をどう変更するのか、損害を誰が負担するのか、金額をどう計算するのかを決めておく必要があります。そのため、天災などによる工期変更や損害負担は、契約書に書くべき事項です。
この問題では、建設業法で定める請負契約書の記載事項を正しく覚えているかが問われています。ポイントは、工事の検査や引渡し、第三者への損害、天災による工期変更や損害負担は記載事項に含まれることです。一方、支払に関する記載は下請代金ではなく、契約当事者間の請負代金についての内容です。
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