2級建築施工管理技士 過去問
令和2年(2020年)後期
問47 (ユニットE 問47)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和2年(2020年)後期 問47(ユニットE 問47) (訂正依頼・報告はこちら)

労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、使用者が定め、原則として、労働者に書面で交付しなければならない労働条件はどれか。
  • 職業訓練に関する事項
  • 安全及び衛生に関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  • 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

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この過去問の解説 (3件)

01

記載しなければいけないものは4です。

1.職業訓練に関する事項相対的記載事項となります。制度がある場合に記載します。

2.安全及び衛生に関する事項相対的記載事項となります。制度がある場合に記載します。

3.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項相対的記載事項となります。制度がある場合に記載します。

4.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項絶対的必要記載事項となります。労働条件を明確にして労働者に書面で交付します。

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02

✕ 1~3.相対的明示事項(なるべく記載する事項)となっています。

〇 4.絶対的明示事項(必ず記載する事項)となっています。

参考になった数66

03

正しい選択肢は、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」です。

労働契約を結ぶとき、使用者は労働者に対して、一定の労働条件を明示しなければなりません。その中でも、特に重要な事項は、原則として書面などで交付して明示する必要があります。厚生労働省も、使用者が労働者を雇うときは、賃金や労働時間などの労働条件を書面などで明示しなければならないと説明しています。

選択肢1. 職業訓練に関する事項

これは、必ず書面で交付しなければならない事項ではありません。
職業訓練について定めがある場合は、労働者に明示する必要があります。しかし、すべての労働契約で必ず定め、原則として書面で交付しなければならない事項ではありません。

選択肢2. 安全及び衛生に関する事項

これは、必ず書面で交付しなければならない事項ではありません。
安全や衛生は働くうえで大切な内容です。ただし、労働契約を結ぶときに、原則として書面で交付しなければならない労働条件には当たりません。定めがある場合に明示する事項です。

選択肢3. 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

これは、必ず書面で交付しなければならない事項ではありません。
仕事中のけがや病気に関する補償、仕事以外のけがや病気への扶助について定めがある場合は、労働者に明示します。しかし、これも原則として書面で交付しなければならない事項ではありません。

選択肢4. 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

これは正しいです。
就業の場所とは、どこで働くのかということです。従事すべき業務とは、どのような仕事をするのかということです。労働者にとって、働く場所と仕事の内容はとても重要なので、労働契約を結ぶときに書面などで明示する必要があります。令和6年4月からは、就業の場所と業務について、雇入れ直後の内容だけでなく、変更の範囲も明示するルールが追加されています。

まとめ

この問題では、労働契約を結ぶときに、原則として書面で交付して明示しなければならない労働条件が問われています。職業訓練、安全衛生、災害補償などは、定めがある場合に明示する事項です。一方、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、働く場所と仕事内容を示す重要な事項なので、書面などで明示する必要があります。

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