2級建築施工管理技士 過去問
令和2年(2020年)後期
問48 (ユニットE 問48)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和2年(2020年)後期 問48(ユニットE 問48) (訂正依頼・報告はこちら)
- 新たに選任した作業主任者
- 新たに職務につくこととなった職長
- 新たに建設現場の事務職として雇い入れた労働者
- 新たに雇い入れた短時間(パートタイム)労働者
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この過去問の解説 (3件)
01
不適当なものは1です。
1.新たに選任した作業主任者は安全衛生教育が不要です。作業主任者は定められた講習を修了することにより、資格を取得することができます。
2.事業者は新たに職務につくこととなった職長に対して、安全衛生教育を行わなくてはいけません。
3.事業者は新たに建設現場の事務職として雇い入れた労働者に対して、安全衛生教育を行わなくてはいけません。
4.事業者は新たに雇い入れた短時間(パートタイム)労働者に対して、安全衛生教育を行わなくてはいけません。
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02
✕ 2~4.行う。
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03
該当するものは、「新たに選任した作業主任者」です。
労働安全衛生法では、事業者は、新しく雇い入れた労働者や、新たに職務につく職長などに安全衛生教育を行う必要があります。一方、作業主任者は、もともと資格や技能講習などの要件を満たした人から選任される立場です。新たに作業主任者に選任したこと自体を理由として、安全衛生教育を必ず行うとは定められていません。なお、職長教育は「作業主任者を除く」とされています。
これは、事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者に当たります。
作業主任者は、危険な作業などで作業を直接指揮する人です。ただし、作業主任者は必要な資格や技能講習などを満たした人から選任されます。そのため、新たに作業主任者に選任しただけで、労働安全衛生法上の安全衛生教育を必ず行う対象にはなりません。
これは、安全衛生教育を行う必要があります。
職長は、作業員を直接指導したり、作業の進め方を管理したりする立場です。建設業では、職長が安全に作業を進めるための知識を持つことが重要です。そのため、新たに職務につく職長には職長教育が必要です。東京労働局の安全衛生教育の案内でも、職長教育の教育事項として、作業方法の決定や労働者の配置に関する内容などが示されています。
これは、安全衛生教育を行う必要があります。
事務職であっても、建設現場で働く労働者であることに変わりはありません。現場では、資材の搬入、重機の移動、通路の安全、災害時の退避など、事務職でも知っておくべき安全上の注意があります。そのため、新たに雇い入れた労働者として、雇入れ時の安全衛生教育が必要です。東京労働局も、雇入れ時の教育事項として、作業手順、事故時の応急措置・退避、整理整頓などを示しています。
これは、安全衛生教育を行う必要があります。
短時間労働者であっても、労働者であることに変わりはありません。働く時間が短くても、作業中にけがをする危険はあります。そのため、パートタイム労働者にも、雇入れ時の安全衛生教育が必要です。
この問題では、雇入れ時の教育と職長教育の対象を区別することが大切です。新たに雇い入れた労働者は、事務職や短時間労働者であっても安全衛生教育の対象です。また、建設業で新たに職長になる人にも職長教育が必要です。一方、新たに選任した作業主任者は、この問題で問われている安全衛生教育を行わなくてもよい者に当たります。
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