2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問36 (ユニットE 問9)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問36(ユニットE 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

建築工事における公衆に対する危害又は迷惑を防止するための対策に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • くずやごみの投下による飛散を防止するため、ダストシュートを設置した。
  • 歩行者等通路の見通し確保のため、仮囲いのコーナー部分にクリアパネルを設置した。
  • 解体時の騒音やコンクリート片の飛散を防止するため、防音パネルを設置した。
  • 外壁の塗装における塗料の飛散を防止するため、外部足場に集塵装置を設置した。

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この過去問の解説 (1件)

01

 公衆に対する危害または迷惑防止は、建設業法第25条の27第2項の規定に基づき、「建設工事公衆災害防止対策要綱」(国土交通省告示第496号)などに定められています。
 

選択肢1. くずやごみの投下による飛散を防止するため、ダストシュートを設置した。

建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)第11

高所からのごみの投下の飛散・飛来による事故を防止するため、ダストシュートを用いて緩やかな傾斜に投下することで飛散を防止します。

選択肢2. 歩行者等通路の見通し確保のため、仮囲いのコーナー部分にクリアパネルを設置した。

 仮囲いのコーナー部は歩行者等の衝突防止のため、見通しができるクリアパネルの設置が有効です。 

選択肢3. 解体時の騒音やコンクリート片の飛散を防止するため、防音パネルを設置した。

 防音パネルの設置は、解体工事の騒音・防じん対策として有効です。 公共工事では、「建築物解体工事共通仕様書」2.2.1に規定されています。

選択肢4. 外壁の塗装における塗料の飛散を防止するため、外部足場に集塵装置を設置した。

 外壁塗装においては、採光や通風の面に配慮すると他の養生方法に比べて塗料の飛散防止にはメッシュシートが有効です。 集塵装置は、解体・斫り作業、塗膜除去などにより粉じんが発生する場合に有効です。

 (略)落下物によって工事現場の周辺に危害を及ぼすおそれがあるときは、~(略)~工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分をネット類又はシート類で覆う等の防護措置を講じなければならない。(建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)第11第2項)

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