2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問37 (ユニットE 問10)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問37(ユニットE 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めること。
- 高所作業車を用いて作業を行う場合、高所作業車等作業主任者を選任すること。
- 多量の発汗を伴う作業場において、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備え付けること
- 日常行う清掃のほか、大掃除を定期に、統一的に行う措置を講ずること。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働安全衛生法は、労働者の安全と衛生を確保するための法律で、労働災害の防止、安全衛生管理体制、労働者の安全と健康等について定められています。
休憩設備…事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。(労働安全衛生法施行規則第613条)
高所作業車で行う作業に作業主任者はありません。
高所作業車(作業床の高さが10m以上)は、技能講習を修了した者(労働安全衛生法施行規則別表第3)
高所作業車(作業床の高さが10m未満)…特別教育を必要とする業務(労働安全衛生法施行規則第36条第10の5号)
塩及び飲料水の備え付け…事業者は、多量の発刊を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。(労働安全衛生法施行規則第617条)
定期の大掃除…事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。(労働安全衛生法施行規則第619条第1号)
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02
定められていないものは、「高所作業車を用いて作業を行う場合、高所作業車等作業主任者を選任すること。」です。
この問題は、事業者に義務づけられている措置と、別の資格や教育で対応するものを見分ける問題です。
休憩設備については設けるように努めること、多量の発汗を伴う作業場では塩及び飲料水を備えること、清掃については大掃除を定期に統一的に行うことが定められています。いっぽう、高所作業車については、法令上、「高所作業車等作業主任者」を選任するという定めは見当たりません。高所作業車は、作業主任者ではなく、運転技能講習や特別教育の対象として整理されています。
これは定められています。
事務所衛生基準規則第19条では、事業者は、労働者が有効に利用できる休憩の設備を設けるように努めなければならないとされています。ですから、この記述は法令の内容に合っています。
これは定められていません。
高所作業車について法令上定められているのは、作業床の高さが10m以上なら運転技能講習修了者、10m未満なら特別教育修了者が必要ということです。厚生労働省系の一覧でも、高所作業車運転者として整理されており、高所作業車等作業主任者という選任義務は示されていません。
これは定められています。
労働安全衛生規則第617条では、事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために塩及び飲料水を備えなければならないとされています。したがって、この記述は法令どおりです。
これは定められています。
労働安全衛生規則第619条では、事業者は、日常行う清掃のほか、大掃除を六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこととされています。したがって、この記述も法令の内容に合っています。
この問題では、高所作業車は「作業主任者の選任」ではなく、「運転者に必要な講習や教育」で管理される点がいちばん大切です。
そのため、定められていないものは、「高所作業車を用いて作業を行う場合、高所作業車等作業主任者を選任すること。」です。
あわせて、
休憩設備は設けるよう努めること、
多量の発汗を伴う作業場では塩と飲料水を備えること、
大掃除は六月以内ごとに一回、定期に統一的に行うこと
も一緒に整理して覚えておくと、似た問題にも対応しやすくなります。
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