2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問37 (ユニットE 問10)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問37(ユニットE 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

事業者の講ずべき措置として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めること。
  • 高所作業車を用いて作業を行う場合、高所作業車等作業主任者を選任すること。
  • 多量の発汗を伴う作業場において、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備え付けること
  • 日常行う清掃のほか、大掃除を定期に、統一的に行う措置を講ずること。

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この過去問の解説 (1件)

01

 労働安全衛生法は、労働者の安全と衛生を確保するための法律で、労働災害の防止、安全衛生管理体制、労働者の安全と健康等について定められています。

選択肢1. 労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めること。

 休憩設備…事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。(労働安全衛生法施行規則第613条)

選択肢2. 高所作業車を用いて作業を行う場合、高所作業車等作業主任者を選任すること。

 高所作業車で行う作業に作業主任者はありません。  

高所作業車(作業床の高さが10m以上)は、技能講習を修了した者(労働安全衛生法施行規則別表第3)  
高所作業車(作業床の高さが10m未満)…特別教育を必要とする業務(労働安全衛生法施行規則第36条第10の5号)

選択肢3. 多量の発汗を伴う作業場において、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備え付けること

 塩及び飲料水の備え付け…事業者は、多量の発刊を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。(労働安全衛生法施行規則第617条)

選択肢4. 日常行う清掃のほか、大掃除を定期に、統一的に行う措置を講ずること。

 定期の大掃除…事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと。(労働安全衛生法施行規則第619条第1号)

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