2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問45 (ユニットG 問3)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問45(ユニットG 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 許可を受けた建設業の使用人数に変更を生じたときは、その旨を書面で届け出なければならない。
- 許可を受けた建設業者は、業種の区分について変更があったときは、その旨を書面で提出しなければならない。
- 許可を受けた建設業の営業所に置く専任の技術者について、代わるべき者があるときは、2週間以内に、その者について、書面を提出しなければならない。
- 許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了の時における工事経歴書を、毎事業年度経過後4月以内に、提出しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
誤っているものは、「許可を受けた建設業者は、業種の区分について変更があったときは、その旨を書面で提出しなければならない。」です。
この問題は、変更届で足りるものと、新たに申請が必要なものを区別できるかがポイントです。
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに受けるしくみです。そのため、業種の区分を変える場合は、単なる変更届ではなく、業種追加や般・特新規などの申請で対応します。国土交通省の申請書類一覧でも、これらは変更届ではなく、はっきり申請区分として整理されています。
これは正しいです。
建設業法第11条第2項では、第6条第1項第3号の書面などの記載事項に変更が生じたときは、毎事業年度経過後4月以内に書面で提出するとされています。
また、国土交通省の手引でも、使用人数は決算変更届の書類として扱われ、人数に変更があった場合に提出するものとされています。つまり、随時の30日届や2週間届ではありませんが、法令上は提出対象です。
これは誤りです。
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに受けるものです。ですから、業種を変える場合は、単なる変更届ではなく、新たな許可申請の形で行います。
国土交通省の書類一覧でも、業種追加や般・特新規は、変更届ではなく申請として整理されています。したがって、「変更があったので届出書を提出する」という説明は合っていません。
これは正しいです。
営業所に置く技術者が交替する場合は、2週間以内の提出が必要です。国土交通省の案内でも、営業所の専任技術者を変更したときは、2週間以内に必要書類を提出するとされています。
現在は法令や手引で営業所技術者等という言い方も使われますが、問題文の内容はこの届出の趣旨と合っています。
これは正しいです。
建設業法第11条第2項では、毎事業年度終了後の届出が定められており、国土交通省の手引でも、工事経歴書は事業年度経過後4月以内に提出する書類として示されています。
そのため、この記述は法令の内容に合っています。
この問題では、届出で済むものと新たな申請が必要なものを分けて考えることが大切です。
使用人数や工事経歴書は、毎事業年度終了後4月以内の届出です。
営業所の専任の技術者の交替は、2週間以内の届出です。
一方、業種の区分の変更は、単なる変更届ではなく、業種追加などの申請で対応します。
したがって、誤っているものは、「許可を受けた建設業者は、業種の区分について変更があったときは、その旨を書面で提出しなければならない。」です。
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02
建設業許可の変更等(建設業法第11条)の届出に関する問題です。
提出・届出の方法としては、大きく次の3つに分かれます(…以降は、変更等の内容)
1)30日以内に、その旨の変更届出書を提出しなければならない。 … ①商号又は名称 ②営業所の名称及び所在地 ③法人の場合、資本金額及び役員等の氏名 ④個人である場合、氏名及び支配人の氏名 ⑤営業所ごとに置かれる営業所技術者の氏名
2)毎事業年度経過後4ヵ月以内に書面で届け出なければならない。 … ①毎事業年度の工事経歴書 ②毎事業年度の直前3年の各事業年度の工事施工金額 ③使用人数に変更があった場合
3)2週間以内に書面を提出しなければならない。 … ①営業所技術者が置かれなくなった場合、又は大臣認定要件に該当しなくなった場合で代わりの者を配置する場合 ②建設業の許可を受けた者が許可の基準に適合しなくなった場合
提出先は、いずれも2以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣に、一の都道府県のみ営業所の場合は知事に提出することになります。
使用人数を記載した書面は、業法第6条第1項第3号にあたり、上述の通り、事業年度経過後の4ヵ月以内に書面で届け出しなければなりません。
この選択肢は誤りです。
業種の区分についての変更届け出は、存在しません。変更する場合は、許可を受けている建設業の廃業届(業法第12条)を提出し、新たに許可を受けようとする建設工事の種類により許可を申請(業法第3条)しなければなりません。
業法第11条第4項 営業所技術者が置かれなくなった場合、大臣認定の資格要件に該当しなくなった場合に代わるべき者があるときは、その営業所技術者の氏名を書面で2週間以内に届け出なければなりません。
業法第11条第2項。年度毎の工事経歴の更新は届け出しなければなりません。
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