2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問46 (ユニットG 問4)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問46(ユニットG 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事現場に設置する技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っている。ものはどれか。
  • 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、現場代理人の設置にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
  • 主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理の職務を誠実に行わなければならない。
  • 学校教育法による大学を卒業後、1年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは、主任技術者になることができる。
  • 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同一の専任の主任技術者が管理することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

誤っているものは、「学校教育法による大学を卒業後、1年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは、主任技術者になることができる。」です。

この問題は、主任技術者・監理技術者の設置義務主任技術者の職務主任技術者になれる要件専任の特例を正しく区別できるかがポイントです。
特に大切なのは、主任技術者の実務経験年数です。現在の国土交通省の資料では、大学で指定学科を修めた者が主任技術者になるには、卒業後3年以上の実務経験が必要とされています。したがって、1年以上としている記述は誤りです。

選択肢1. 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、現場代理人の設置にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

これは法令の内容に合っています。
建設業者は、請負金額の大小や元請・下請にかかわらず、工事現場に施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければなりません。さらに、一定額以上を下請に出す元請工事では、主任技術者に代えて監理技術者を置くことになります。現場代理人は契約実務上の立場で、建設業法上の主任技術者・監理技術者の設置義務とは別です。

選択肢2. 主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理の職務を誠実に行わなければならない。

これは法令の内容に合っています。
国土交通省の資料では、主任技術者及び監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理や、施工に従事する者への技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならないとされています。問題文はこの内容をまとめたものです。

選択肢3. 学校教育法による大学を卒業後、1年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは、主任技術者になることができる。

これは誤りです。
現在の国土交通省の資料では、主任技術者の実務経験者要件は、大学(指定学科)卒業後3年以上の実務経験高校(指定学科)卒業後5年以上の実務経験、または10年以上の実務経験などとされています。
そのため、大学卒業後1年以上で主任技術者になれるという説明は、年数が足りません。

選択肢4. 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同一の専任の主任技術者が管理することができる。

これは法令の内容に合っています。

主任技術者は、専任が必要な工事では、原則としてその工事現場を担当します。ただし、密接な関係のある2つ以上の工事を、同じ建設業者が、同じ場所または近い場所で施工する場合は、例外として、同じ専任の主任技術者がまとめて管理できます。

まとめ

この問題では、主任技術者になれる実務経験年数を正しく覚えているかがいちばん大切です。
現在の基準では、大学で指定学科を修めた者でも、主任技術者になるには卒業後3年以上の実務経験が必要です。
そのため、誤っているものは、「学校教育法による大学を卒業後、1年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは、主任技術者になることができる。」です。

あわせて、
主任技術者・監理技術者の設置義務は現場代理人とは別であること
主任技術者には施工計画、工程管理、品質管理などの職務があること
密接な関係のある工事では専任主任技術者の兼任特例があること
も一緒に整理して覚えておくと、似た問題でも判断しやすくなります。

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02

 主任技術者又は監理技術者(特定建設業者の下請契約の請負代金の総額が5,000万円(建設工事業は8,000万円)となる場合)は、工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者で、請け負った建設工事を施工するときは、必ず設置しなければなりません。

選択肢1. 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、現場代理人の設置にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

 現場代理人は、建設業者である請負人の工事現場における請負契約に関する代理を務めるもので、業法上、特に資格要件は明記されていません。

(業法第19条の2)

 これに対して、主任技術者(業法第7条第1項第2号)又は監理技術者(業法第15条第1項第2号)は技術上の管理を司る者で資格要件が規定され、請負工事では必ず設置しなければなりません。

選択肢2. 主任技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理の職務を誠実に行わなければならない。

業法第26条の4に規定される主任技術者及び管理技術者の職務で、選択肢に記載のある他、その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督があります。

選択肢3. 学校教育法による大学を卒業後、1年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは、主任技術者になることができる。

 この選択肢は誤りです。

 主任技術者の資格要件は、次のいずれかです。

 イ)高等学校(実業学校を含む)若しくは中等教育学校(いわゆる中高一貫校)を卒業後5年、又は大学若しくは高等専門学校を卒業後3年以上の実務経験を有する者で、かつ在学中に指定学科を修めたもの

 ロ)許可を受けた建設業に係る建設工事に関し10年以上の実務経験

 ハ)イ又はロと同等以上として大臣が認定した者

選択肢4. 主任技術者を設置する工事で専任が必要とされるものでも、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所において施工するものについては、これらの工事を同一の専任の主任技術者が管理することができる。

  同一の専任の主任技術者(令第27条第2項) 

 選択肢に記載のある他、近接した場所においても同様に、同一の専任の主任技術者が管理することができます。

 また、工事現場毎に専任でなくてもよい場合は、次の要件のいずれにも該当する場合です。(業法第26条第3項)

 イ)請負第金額が1億円未満建築一式工事では2億円未満

 ロ)工事現場間の移動時間又は連絡方法その他施工体制が省令に定める要件に適合するもの

 ハ)現場の状況確認、その他主任技術者の職務を情報通信技術を利用する方法により行うための措置が講じられているもの

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