2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問47 (ユニットG 問5)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問47(ユニットG 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- バックホウの運転の業務
- 電気ホイストの運転の業務
- 最大積載荷重1tのロングスパン工事用エレベーターの運転の業務
- 直径が20cmの丸のこ盤を使用する業務
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この過去問の解説 (2件)
01
就かせてはならない業務は、「バックホウの運転の業務」です。
この問題は、満18歳に満たない者に禁止されている業務を知っているかを確認するものです。満17歳の者は、年少者として扱われます。年少者労働基準規則では、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務を、満18歳未満の者に就かせてはならないと定めています。バックホウはこれに当たるため、この業務には就かせられません。
これは、就かせてはならない業務です。
年少者労働基準規則第8条では、動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務を、満18歳未満の者に禁止しています。バックホウは土木建築用機械なので、この禁止に当たります。
これは、この設問では就かせてはならない業務には当たりません。
同じ規則では、動力により駆動される巻上げ機の運転は原則として禁止ですが、ここで電気ホイスト及びエアホイストは除くとされています。つまり、電気ホイストは、この禁止規定から外されています。
これは、この設問では就かせてはならない業務には当たりません。
年少者労働基準規則では、禁止されているのは、最大積載荷重が2t以上の人荷共用又は荷物用エレベーター、または高さが15m以上のコンクリート用エレベーターの運転です。設問は最大積載荷重1tなので、この基準には当たりません。なお、ロングスパン工事用エレベーターは工事用エレベーターの一種です。
これは、この設問では就かせてはならない業務には当たりません。
禁止されているのは、直径が25cm以上の丸のこ盤などに木材を送給する業務です。設問は20cmなので、禁止の大きさに達していません。
この問題では、年少者に禁止される業務の基準を正しく押さえることが大切です。
覚え方としては、
バックホウのような土木建築用機械の運転は不可、
電気ホイストは除外、
エレベーターは2t以上が基準、
丸のこ盤は25cm以上が基準
と整理すると分かりやすいです。
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02
未成年者(満18歳未満)の労働については、労働基準法第6章年少者(第56条~第64条)、年少者労働基準規則において、労働契約、労働時間、就業制限等が定められています。
そのうち、年少者の就業制限の業務の範囲は、年少者労働基準規則第8条に規定されています。
この選択肢が正解です。
満18歳に満たない者を就かせてはならない業務
「動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務」(年少則第8条第12号)
満18歳に満たない者を就かせてはならない業務として、「動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務」(年少則第8条第7号)とあり、電気ホイストの運転の業務は、就業制限の業務の範囲に含まれていません。
満18歳に満たない者を就かせてはならない業務として、「最大積載荷重が2トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベータ―又は高さが15メートル以上のコンクリートエレベーターの運転の業務」(年少則第8条第5号)とあり、最大積載荷重1tのロングスパン工事用エレベーターは就業制限の範囲外です。
満18歳に満たない者を就かせてはならない業務には、「直径25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又は…(略)。」(年少則第8条第14号)とあり、直径20cmの丸のこ盤を使用する業務は年少者でも就業可能な業務になります。
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