2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)前期
問48 (ユニットG 問6)
問題文
ただし、書面の交付には、ファクシミリや電子メール等の法令で定められた方法を含むものとする。
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)前期 問48(ユニットG 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、書面の交付には、ファクシミリや電子メール等の法令で定められた方法を含むものとする。
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 変更の範囲を含む就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 休職に関する事項
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この過去問の解説 (2件)
01
書面で交付しなければならない労働条件は、「変更の範囲を含む就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」です。
この問題は、労働条件として明示が必要な事項と、その中でも書面で交付しなければならない事項を区別できるかがポイントです。厚生労働省は、労働契約の締結に際して明示すべき事項を示しており、そのうち(1)から(6)まで(賃金のうち昇給を除く)は、書面の交付で明示しなければならないとしています。さらに、2024年4月からは、全ての労働者について、就業の場所及び業務の変更の範囲も明示事項に加わっています。
これは書面交付が必要な事項ではありません。
厚生労働省の案内では、これは明示事項の(12)に入っています。ただし、書面で交付しなければならないのは(1)から(6)までであり、(7)から(14)はそこに含まれていません。また、これらは使用者がその定めをしていない場合は明示自体が不要です。したがって、この選択肢は今回の答えではありません。
これは書面で交付しなければならない事項です。
厚生労働省の案内では、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は明示事項の(3)に入っています。そして、(1)から(6)は書面交付が必要です。さらに、2024年4月からは、ここに将来の変更の範囲も含めて明示することが必要になりました。したがって、この選択肢が当てはまります。
これは書面交付が必要な事項ではありません。
厚生労働省の案内では、安全及び衛生に関する事項は明示事項の(10)です。明示事項ではありますが、書面交付が義務づけられている範囲には入っていません。ですから、この選択肢は答えになりません。
これは書面交付が必要な事項ではありません。
厚生労働省の案内では、休職に関する事項は明示事項の(14)です。これも、書面交付が必要な(1)から(6)には含まれていません。したがって、この選択肢も答えではありません。
この問題では、明示が必要な事項と、そのうち書面で交付しなければならない事項を分けて考えることが大切です。
災害補償及び業務外の傷病扶助、安全及び衛生、休職は明示事項ですが、書面交付が必須のグループには入りません。
一方、就業の場所及び従事すべき業務は、書面交付が必要な事項であり、現在は変更の範囲まで含めて明示する必要があります。
似た問題では、まず(1)から(6)は書面交付が必要と覚えておくと、判断しやすくなります。
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02
「労働基準法」上、使用者が労働者に対して書面で交付しなければならない事項は、労規則第5条第1項第1号から第4号までと規定されていて(労規則第5条第3項、同第4項)、次の通りです。
1 労働契約の期間に関する事項
1の2 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通産契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合の上限を含む)
1の3 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項(変更の範囲を含む)
2 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項
3 賃金(退職手当、臨時に支払われる賃金、賞与その他を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期
4 退職に関する事項(解雇の事由を含む)1
労規則第5条第1条第9号。
労働者に対して明示しなければならない労働条件ですが、書面を交付して明示する事項ではありません。
この選択肢が正解です。(労基法第5条第1項第1の3号)
使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件のうち、書面の交付により明示しなければならないものの一つです。
労規則第5条第1条第7号。
労働者に対して明示しなければならない労働条件ですが、書面を交付して明示する事項ではありません。
労規則第5条第1条第11号。
労働者に対して明示しなければならない労働条件ですが、書面を交付して明示する事項ではありません。
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