2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)後期
問36 (施工管理法 問9)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問36(施工管理法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 支柱高さが3mの型枠支保工の解体
- 軒の高さが5mの木造建築物の構造部材の組立て
- 鉄筋コンクリート構造の建築物の鉄筋の組立て
- アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶断
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この過去問の解説 (1件)
01
定められていないものは、「鉄筋コンクリート構造の建築物の鉄筋の組立て」です。
「労働安全衛生法施行令第6条」と、それに対応する作業主任者選任業務一覧では、型枠支保工の組立て・解体、軒の高さ5m以上の木造建築物の構造部材の組立て、アセチレン溶接装置等を用いた金属の溶接・溶断・加熱は作業主任者の選任が必要な作業として挙げられています。いっぽうで、鉄筋コンクリート構造の建築物の鉄筋の組立ては、その一覧に入っていません。
これは定められています。
作業主任者選任業務一覧では、型枠支保工の組立て又は解体の作業に、型枠支保工組立て等作業主任者が必要とされています。ここでは、問題文のような支柱高さ3mという条件は選任の基準になっていません。したがって、この作業は作業主任者を選任すべき作業に当たります。
これは定められています。
一覧では、軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立てや、それに伴う屋根下地・外壁下地の取付け作業について、木造建築物の組立て等作業主任者を選任するとされています。問題文は軒の高さが5mなので、この条件に当てはまります。
これは定められていません。
中央労働災害防止協会の作業主任者選任業務一覧には、型枠支保工、足場、鉄骨、木造建築物、コンクリート造工作物の解体、ガス溶接などは載っていますが、鉄筋コンクリート構造の建築物の鉄筋の組立ては載っていません。つまり、現行の「労働安全衛生法施行令」上、これを理由に作業主任者を選任する定めはありません。
これは定められています。
一覧では、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断、加熱業務に、ガス溶接作業主任者が必要とされています。問題文の「アセチレン溶接装置を用いて行う金属の溶断」は、この内容にそのまま当てはまります。
この問題では、作業主任者が必要な作業として法令に列挙されているかどうかを見分けることが大切です。
整理すると、
型枠支保工の解体は必要です。
軒高5mの木造建築物の構造部材の組立ても必要です。
アセチレン溶接装置を用いた金属の溶断も必要です。
いっぽう、鉄筋コンクリート構造の建築物の鉄筋の組立ては、この一覧にはありません。
そのため、定められていないものは、「鉄筋コンクリート構造の建築物の鉄筋の組立て」となります。
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