2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)後期
問37 (施工管理法 問10)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問37(施工管理法 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高さ8m以上の登り桟橋には、高さ7m以内ごとに踊場を設けた。
- 勾配が15°以下の登り桟橋には、踏桟を設けなかった。
- 高さ5m以上の枠組足場において、壁つなぎの水平方向の間隔は、10mとした。
- 枠組足場において、階段の手すりの高さは、踏板より90cmとした。
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この過去問の解説 (2件)
01
最も不適当なのは、「高さ5m以上の枠組足場において、壁つなぎの水平方向の間隔は、10mとした。」です。
枠組足場の壁つなぎの間隔は、厚生労働省の資料では、垂直方向9m以下、水平方向8m以下とされています。問題文の10mは、この基準より広すぎるため不適当です。
これは正しいです。
労働安全衛生規則第552条では、建設工事に使用する高さ8m以上の登り桟橋には、7m以内ごとに踊場を設けるとされています。ですので、この記述は基準に合っています。
これは正しいです。
同じく労働安全衛生規則第552条では、勾配が15度を超えるものに踏桟その他の滑止めを設けるとされています。つまり、15度以下であれば、この規定だけで踏桟が必要になるわけではありません。
これは不適当です。
枠組足場の壁つなぎは、厚生労働省の資料で垂直方向9m以下、水平方向8m以下とされています。したがって、水平方向を10mとするのは広すぎます。ここは8m以下と覚えるのが大切です。
これは正しいです。
足場や架設通路の手すりは、法令上は85cm以上が必要です。さらに、厚生労働省の枠組足場用手すり枠の基準では、作業床より90cm以上とされています。問題文の90cmは、この基準を満たしています。
この問題では、登り桟橋の踊場と踏桟の基準、そして枠組足場の壁つなぎの間隔を整理できているかがポイントです。
特に大事なのは、
高さ8m以上の登り桟橋は7m以内ごとに踊場を設けること、
勾配15度を超えると踏桟や滑止めが必要になること、
枠組足場の壁つなぎは水平方向8m以下であること
です。
似た問題では、壁つなぎの間隔は「枠組足場=垂直9m・水平8m」と数字で覚えておくと、判断しやすくなります。
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02
不適当なのは「高さ5m以上の枠組足場において、壁つなぎの水平方向の間隔は、10mとした。」です。
枠組足場は垂直方向が9m以下、水平方向が8m以下となるように壁つなぎを設ける必要があります。
正しいです。
高さ8m以上の登り桟橋は、高さ7m以内ごとに踊場を設置することが義務付けられています。
正しいです。
登り桟橋は、勾配が15度を超えて30度以下の場合では、踏桟(滑り止め)の設置が義務付けられます。
今回は15度以下の勾配なので必要ありません。
誤りです。
枠組足場の壁つなぎの間隔は垂直方向が9m以下、水平方向が8m以下となるようにしなければなりません。
したがって水平方向の間隔を10m以下にしたというのは誤りです。
正しいです。
手すりの高さは85cm以上とする必要があります。
また、中さんについては35〜50cmの位置に、幅木は10cm以上の幅のものを設ける必要があります。
足場の壁つなぎの間隔は足場の種類によって異なります。
単管足場・くさび緊結式足場は、垂直方向が5m以下、水平方向が5.5m以下の間隔となるように壁つなぎを設ける必要があります。
混同せずに覚えていきましょう。
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