2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)後期
問43 (法規 問1)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問43(法規 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。
- 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものは、建築物である。
- 建築設備は、建築物に含まれない。
- 耐火建築物以外の建築物で、主要構造部を準耐火構造とし、外壁の開口部で延焼のおそれがある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を有するものは、準耐火建築物である。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「建築設備は、建築物に含まれない。」です。
「建築基準法」第2条第1号では、建築物は建築設備を含むものとされています。さらに同条第3号で、建築設備は建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理の設備や、煙突、昇降機、避雷針などをいうと定めています。つまり、この選択肢は法文と逆です。
これは正しいです。
「主要構造部」は、壁、柱、床、はり、屋根又は階段です。ここに基礎は入っていません。いっぽう、「建築基準法施行令」では、構造耐力上主要な部分に基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材が含まれます。つまり、基礎は構造耐力上主要な部分には入りますが、主要構造部には入りません。
これは正しいです。
「建築基準法」第2条第1号では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものは建築物とされています。したがって、この記述は法の定義に合っています。
これは誤りです。
法の定義では、建築物は建築設備を含むものと明記されています。ですので、「含まれない」という言い方は間違いです。ここは、ひっかけやすい部分なので注意が必要です。
これは正しいです。
国土交通省の資料では、準耐火建築物は、主要構造部が準耐火構造で、外壁の開口部の延焼のおそれがある部分に防火設備を有する建築物と整理されています。問題文の内容は、この基本的な定義に合っています。
この問題では、「建築物」と「建築設備」の関係を正しく覚えているかがポイントです。
特に大事なのは、建築物は建築設備を含むという点です。ここを逆に覚えると、まちがえやすいです。
あわせて、
基礎は構造耐力上主要な部分には入るが、主要構造部には入らないこと、
屋根と柱または壁を有する土地に定着した工作物は建築物であること、
準耐火建築物は主要構造部と防火設備の条件で定義されること、
も一緒に整理しておくと、似た問題にも対応しやすくなります。
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