2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)後期
問44 (法規 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問44(法規 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積を算定する際、天窓は実際の面積よりも大きな面積を有する開口部として扱う。
  • 劇場の客席には、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
  • ホテルの客室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。
  • ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定の適用に当たっては、1室とみなす。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、「ホテルの客室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。」です。
「建築基準法」第28条第1項で採光のための開口部が必要とされているのは、住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿などの居室です。また、これに加わる「政令で定めるもの」の居室は、施行令第19条第2項で定められていますが、そこにホテルの客室は入っていません。したがって、この記述は法の定義どおりではありません。

選択肢1. 居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積を算定する際、天窓は実際の面積よりも大きな面積を有する開口部として扱う。

これは正しいです。
建築基準法施行令第20条では、採光補正係数について、天窓は通常の計算で出した数値に3.0を乗じるとされています。つまり、採光を考えるとき、天窓は実際の面積より有利に扱われます。

選択肢2. 劇場の客席には、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。

これは正しいです。
建築基準法第28条では、一定の建築物や居室について、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けなければならないとされています。検索結果でも、劇場の客席などについてこの規定があることが確認できます。

選択肢3. ホテルの客室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。

これは誤りです。
採光のための開口部が必要な居室として、法第28条第1項に明示されているのは、住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿などです。さらに、施行令第19条第2項の「政令で定める居室」にも、検索結果のとおり保育室や診療所の待合室などが挙げられていますが、ホテルの客室は含まれていません。したがって、この選択肢は建築基準法上の説明として誤りです。

選択肢4. ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定の適用に当たっては、1室とみなす。

これは正しいです。
建築基準法第28条第4項では、ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、一室とみなすとされています。問題文の内容は、この規定どおりです。

まとめ

この問題では、採光の規定がどの建築物の居室にかかるかを正しく覚えているかがポイントです。
特に大切なのは、ホテルの客室は、建築基準法第28条第1項の採光規定の対象としてそのまま挙げられていないという点です。いっぽうで、天窓は採光上有利に扱われること劇場の客席には換気設備が必要であることふすまや障子で仕切られた二室は一室とみなすことは押さえておくと、似た問題でも判断しやすくなります。

参考になった数10