2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)後期
問45 (法規 問3)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問45(法規 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 建築一式き工事のうち延べ面積が150m2に満たない木造住宅を建設する工事のみを請け負う場合、建設業の許可を必要としない。
- 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
- 建築一式工事のうち工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事のみを請け負う場合、建設業の許可を必要としない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。」です。
特定建設業の許可が必要かどうかは、発注者が国や地方公共団体かどうかで決まるのではありません。元請として直接請け負った工事で、一定額以上の下請契約を結ぶかどうかで決まります。国土交通省は、特定建設業の許可が必要なのは、発注者から直接請け負った工事について、5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)となる下請契約を締結する場合だと示しています。
これは正しいです。
建設業の許可は、軽微な建設工事のみを行う場合は不要です。国土交通省の資料では、建築一式工事の軽微な工事として、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事が示されています。したがって、この記述は合っています。
これは正しいです。
建設業の許可は、軽微な建設工事のみを行う場合は不要です。国土交通省の資料では、建築一式工事の軽微な工事として、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事が示されています。したがって、この記述は合っています。
これは誤りです。
特定建設業の許可が必要になるのは、発注者が国や地方公共団体だからではありません。国土交通省は、発注者から直接請け負った工事で、一定額以上の下請契約を締結する場合に特定建設業の許可が必要だと説明しています。逆にいえば、国や地方公共団体の工事でも、その条件に当てはまらなければ特定建設業の許可は必要ありません。
これは正しいです。
国土交通省の資料では、建築一式工事の軽微な工事として、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事が示されています。したがって、この記述も合っています。
この問題では、建設業の許可が不要な軽微な工事と、特定建設業の許可が必要になる条件を分けて考えることが大切です。
整理すると、150m2未満の木造住宅工事や1,500万円未満の建築一式工事は、軽微な工事として許可不要です。2以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣の許可になります。いっぽう、特定建設業の許可は、国や地方公共団体が発注者かどうかではなく、元請として一定額以上の下請契約を結ぶかどうかで決まります。
そのため、誤っているのは、「国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。」です。
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