2級建築施工管理技士 過去問
令和7年(2025年)後期
問45 (法規 問3)
問題文
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和7年(2025年)後期 問45(法規 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
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建築一式工事のうち延べ面積が150m2に満たない木造住宅を建設する工事のみを請け負う場合、建設業の許可を必要としない。
- 2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者が建設業の許可を受ける場合、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- 国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
- 建築一式工事のうち工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事のみを請け負う場合、建設業の許可を必要としない。
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この過去問の解説 (2件)
01
誤っているものは、「国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。」です。
この問題は、建設業の許可がいらない軽微な工事と、一般建設業・特定建設業の違いを整理できているかがポイントです。
国や地方公共団体の工事だからといって、必ず特定建設業が必要になるわけではありません。特定建設業が必要になるのは、元請として受注し、一定以上の金額を下請に出す場合です。
建築一式工事のうち延べ面積が150m2に満たない木造住宅を建設する工事のみを請け負う場合、建設業の許可を必要としない。
これは正しいです。
軽微な建設工事だけを請け負う場合は、建設業の許可は不要です。建築一式工事では、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事がこれに当たります。したがって、この記述は法令の内容に合っています。
これは正しいです。
建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要です。1つの都道府県内だけに営業所を設ける場合は、都道府県知事の許可になります。
これは誤りです。
公共工事であることだけを理由に、必ず特定建設業の許可が必要になるわけではありません。
特定建設業が必要になるのは、発注者から直接請け負った元請業者が、その工事を施工するために、一定以上の金額を下請契約する場合です。現在は、一般建設業の許可業者は、元請として受けた工事について、建築一式工事なら8,000万円以上、それ以外の工事なら5,000万円以上の下請契約を締結できません。つまり、公共工事でも、下請に出す金額がこの基準未満なら、特定建設業でなくても請け負えます。
これは正しいです。
建築一式工事では、1件の請負代金が1,500万円未満なら、軽微な建設工事として扱われます。したがって、このような工事だけを請け負う場合は、建設業の許可は不要です。
この問題では、公共工事かどうかではなく、元請としてどのくらいの額を下請に出すかで、一般建設業か特定建設業かが分かれる点が大切です。
また、軽微な建設工事として許可が不要になる基準は、建築一式工事では
1件1,500万円未満、または
延べ面積150㎡未満の木造住宅
です。ここもよく出るので、まとめて覚えておくと判断しやすくなります。
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02
不適当なのは「国又は地方公共団体が発注者である建設工事を請け負う者は、特定建設業の許可を受けなければならない。」です。
発注者が誰であるかは関係なく、下請金額の総額次第で、特定建設業許可が必要かどうかが変わってきます。
建築一式工事のうち延べ面積が150m2に満たない木造住宅を建設する工事のみを請け負う場合、建設業の許可を必要としない。
正しいです。
工事1件の請負代金が500万円未満(建築一式の場合は1500万未満)の場合や延べ面積が150㎡未満の木造住宅では建設業の許可は必要ありません。
正しいです。
1つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事の許可を受ければ大丈夫ですが、2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
誤りです。
特定建設業許可は、元請として工事を直接受注し、下請総額が5,000万円以上(建築一式であれば8,000万円以上)となる場合に必要となります。
発注者が国又は地方公共団体であるかどうかはは関係ありません。
正しいです。
工事1件の請負代金が500万円未満(建築一式の場合は1500万未満)の場合は建設業の許可は必要ありません。
建設業の許可は、工事の金額や営業所の配置等で必要なものが変わってきますので、具体的な数字を覚えておきましょう。
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