2級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)前期
問29 (施工管理法 問2)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年)前期 問29(施工管理法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

仮設計画に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
  • 既存の塀が所定の高さを有し、危害を十分防止し得る構造であったため、仮囲いとして使用することとした。
  • 工事完成間近において、工事事務所は、適当な移転先がなかったため、監理者の承認を得て、施工中の建築物の一部を使用することとした。
  • 下小屋は、材料置場の近くに設置し、電力や水道等の設備を設けることとした。
  • 工事用ゲートの有効高さは、鉄筋コンクリート構造の工事のため、最大積載時のトラックアジテータの高さとすることとした。

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは、

「工事用ゲートの有効高さは、鉄筋コンクリート構造の工事のため、最大積載時のトラックアジテータの高さとすることとした。」

です。

工事用ゲートは、資材運搬車などが安全に出入りできるように計画します。トラックアジテータが通行する場合、車両の高さと同じ高さではなく、車両の高さに余裕を加えた有効高さを確保する必要があります

現場の路面には勾配や凹凸があることも考えられるため、最大積載時の車両高さと同じでは、安全な通行に必要な余裕がありません。

選択肢1. 既存の塀が所定の高さを有し、危害を十分防止し得る構造であったため、仮囲いとして使用することとした。

適当です。

仮囲いは、工事現場と道路や隣地などを区切り、工事に関係のない人が現場へ入ることを防ぐために設けます。

すでにある塀でも、必要な高さがあり、工事による危害を十分に防止できる安全な構造であれば、仮囲いとして利用できます

新しく仮囲いを設置することだけが目的ではなく、必要な安全性を確保することが重要です。仮囲いなどの仮設物は、関係法令に基づく適切な材料・構造とすることが求められています。

選択肢2. 工事完成間近において、工事事務所は、適当な移転先がなかったため、監理者の承認を得て、施工中の建築物の一部を使用することとした。

適当です。

工事が完成に近づくと、それまで工事事務所を置いていた場所が外構工事などの支障となり、事務所を移動しなければならない場合があります。

しかし、適当な移転場所がない場合には、必要な承認を得て、施工中の建築物の一部を工事事務所として使用することができます

国土交通省の標準仕様書でも、工事の進み具合によって仮設物が障害となり、移転する場所がない場合には、承諾を受けて工事目的物の一部を使用できるとされています。

選択肢3. 下小屋は、材料置場の近くに設置し、電力や水道等の設備を設けることとした。

適当です。

下小屋は、工事で使用する材料を加工したり、作業の準備をしたりするための仮設の作業場所です。

材料置場の近くに設ければ、材料を運ぶ距離が短くなり、作業を効率よく行えます。

また、加工には電動工具を使ったり、水を使ったりすることがあるため、必要に応じて電力や水道などの設備を設けることも適切です。材料置場や下小屋は、使用目的に適した構造とすることが求められています。

選択肢4. 工事用ゲートの有効高さは、鉄筋コンクリート構造の工事のため、最大積載時のトラックアジテータの高さとすることとした。

不適当です。

鉄筋コンクリート造の工事では、生コンクリートを運ぶトラックアジテータが工事現場へ出入りします。

工事用ゲートの有効高さを決めるときは、通行する車両の高さを確認する必要があります。しかし、車両の高さとゲートの有効高さを同じにすると、上部に余裕がありません

路面の勾配や凹凸などによって車体の位置が変わることもあるため、そのままではゲートに接触するおそれがあります。

したがって、工事用ゲートは、最大積載時のトラックアジテータの高さよりも余裕を持った有効高さにする必要があります。トラックアジテータは車種によって高さが異なるため、実際に使用する車両を考えて搬入計画を立てることが重要です。

まとめ

仮設計画では、工事中の安全性と作業のしやすさを考えて、仮設設備の位置や大きさを決めることが重要です。

既存の塀でも、必要な高さと安全性があれば仮囲いとして利用できます。

工事完成間近で工事事務所の移転場所がない場合には、必要な承認を得て施工中の建築物の一部を利用できる場合があります。

下小屋は材料置場の近くに配置し、作業に必要な電力や水道などを設けることで効率よく作業できます。

一方、工事用ゲートは、通行する車両の高さと同じ高さにするのではなく、安全に通行できる余裕を確保する必要があります。したがって、最大積載時のトラックアジテータの高さそのものを工事用ゲートの有効高さとする記述が不適当です。

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