2級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)前期
問36 (施工管理法 問9)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年)前期 問36(施工管理法 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

作業主任者を選任すべき作業として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
  • 工作物のコンクリートの打込み
  • 解体工事における石綿の除去
  • 高さが5mの足場の組立て
  • 建築物の骨組みの高さが5mの鉄骨の組立て

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この過去問の解説 (1件)

01

最も不適当なのは、

「工作物のコンクリートの打込み」

です。

労働安全衛生法では、危険性の高い一定の作業について、作業主任者を選任することが定められています。

しかし、工作物のコンクリートを打ち込む作業そのものについては、作業主任者を選任する規定はありません

一方、石綿の除去、高さ5mの足場の組立て、高さ5mの鉄骨の組立ては、いずれも作業主任者を選任する対象となります。

選択肢1. 工作物のコンクリートの打込み

不適当です。

コンクリート工事に関係する作業の中には、作業主任者が必要となるものがあります。

たとえば、型枠支保工の組立てまたは解体の作業では、「型枠支保工の組立て等作業主任者」を選任する必要があります。

しかし、完成する工作物にコンクリートを打ち込む作業そのものは、作業主任者を選任すべき作業として定められていません

「コンクリート工事だからすべて作業主任者が必要」と考えないように注意が必要です。

選択肢2. 解体工事における石綿の除去

適当です。

石綿は、吸い込むと健康に重大な影響を与えるおそれがあるため、取扱いには厳しい安全管理が必要です。

石綿を取り扱う作業では、石綿作業主任者を選任する必要があります。石綿障害予防規則でも、石綿作業主任者の選任が定められています。

したがって、解体工事で石綿を除去する作業は、作業主任者を選任すべき作業に該当します。

選択肢3. 高さが5mの足場の組立て

適当です。

足場の組立てでは、高い場所からの墜落や部材の落下などの危険があります。

そのため、つり足場、張出し足場、または高さ5m以上の構造の足場の組立て・解体・変更の作業では、「足場の組立て等作業主任者」を選任する必要があります。

この問題では高さが5mなので、「5m以上」に該当し、作業主任者の選任が必要です。

選択肢4. 建築物の骨組みの高さが5mの鉄骨の組立て

適当です。

鉄骨の組立てでは、重量のある鉄骨部材を高い場所で扱うため、墜落や部材の落下などの危険があります。

そのため、高さ5m以上の建築物の骨組みで、金属製の部材によって構成されるものの組立て・解体・変更の作業では、作業主任者を選任する必要があります。

高さが5mの場合も「5m以上」に含まれるため、この作業は選任対象となります。

まとめ

作業主任者は、労働災害の危険が大きい一定の作業について選任することが義務付けられています。

この問題では、

石綿の除去では、石綿作業主任者が必要です。

高さ5mの足場の組立てでは、足場の組立て等作業主任者が必要です。

高さ5mの鉄骨の組立てでも、作業主任者の選任が必要です。

一方、工作物のコンクリートの打込みそのものは、作業主任者を選任すべき作業として定められていません

なお、コンクリート工事でも、型枠支保工の組立て・解体については作業主任者が必要なので、作業内容を区別して覚えることが大切です。

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