2級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)前期
問43 (法規 問1)

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問題

2級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年)前期 問43(法規 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建築確認手続き等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築主は、やむを得ない理由があるときを除き、工事が完了した日から7日以内に建築主事等に到達するように完了検査を申請しなければならない。
  • 施工者は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。
  • 建築主は、高さが4mを超える広告塔を設置しようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
  • 建築主は、建築確認申請が必要な建築物を建築する場合、当該工事に着手する前に確認済証の交付を受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、

「建築主は、やむを得ない理由があるときを除き、工事が完了した日から7日以内に建築主事等に到達するように完了検査を申請しなければならない。」

です。

建築基準法では、完了検査の申請は、原則として工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように行うこととされています。7日以内ではありません。なお、7日以内というのは、建築主事等が完了検査の申請を受理した後、検査を行う期限です。ここを混同しないことがポイントです。

選択肢1. 建築主は、やむを得ない理由があるときを除き、工事が完了した日から7日以内に建築主事等に到達するように完了検査を申請しなければならない。

誤りです。

建築主は、確認を受けた建築物の工事が完了したとき、完了検査を申請する必要があります。

この申請は、原則として、

工事完了の日から4日以内

に建築主事等へ到達するように行います。

一方、申請を受理した建築主事等は、

申請を受理した日から7日以内

に検査を行います。

したがって、この記述は「4日以内」と「7日以内」を取り違えています。

選択肢2. 施工者は、工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築確認があった旨の表示をしなければならない。

適当です。

確認を受けた建築物などの工事では、施工者は、工事現場の見やすい場所に建築確認があったことを示す表示板を掲げる必要があります

表示板には、建築主、設計者、工事施工者などの情報や、確認済証に関する事項を記載します。建築基準法第89条に基づくものです。

選択肢3. 建築主は、高さが4mを超える広告塔を設置しようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

適当です。

広告塔などの工作物でも、一定の高さを超えるものには建築基準法の確認に関する規定が適用されます。

高さが4mを超える広告塔や広告板などは、建築確認の対象となる工作物です。したがって、設置工事に着手する前に確認を受ける必要があります。

選択肢4. 建築主は、建築確認申請が必要な建築物を建築する場合、当該工事に着手する前に確認済証の交付を受けなければならない。

適当です。

建築確認が必要な建築物は、まず計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかについて確認を受けます。

そして、確認済証の交付を受けた後でなければ、原則として工事に着手することはできません。建築基準法第6条でも、このことが定められています。

まとめ

建築確認の手続きでは、「4日」と「7日」の違いを押さえておくことが重要です。

工事が完了した場合、建築主は原則として、

工事完了の日から4日以内に完了検査を申請します

その申請を受理した建築主事等は、

受理した日から7日以内に完了検査を行います

また、工事現場には確認済みであることを示す表示が必要であり、高さ4mを超える広告塔なども確認の対象となります。確認申請が必要な建築物は、確認済証の交付を受けてから工事に着手するのが基本です。

したがって、「完了検査の申請を工事完了の日から7日以内に行う」としている記述が誤りです。

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