2級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)前期
問44 (法規 問2)
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年)前期 問44(法規 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 最下階の居室の床が木造である場合、原則として、外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに所定の換気孔を設けるものとする。
- 最下階の居室の床が木造である場合における床の上面の高さは、原則として、直下の地面から45cm以上とする。
- 一戸建ての住宅における階段の踏面は、15cm以上とする。
- 集会場における客用の屋内階段の幅は、120cm以上とする。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、
「集会場における客用の屋内階段の幅は、120cm以上とする。」
です。
建築基準法施行令では、集会場における客用の階段は、幅140cm以上と定められています。120cm以上ではありません。
適当です。
最下階の居室の床が木造の場合、床下に湿気がたまると、木材が腐る原因になります。
そのため、原則として、外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに換気孔を設ける必要があります。
さらに、この換気孔は面積300cm²以上とし、ねずみの侵入を防ぐための設備を設けることが定められています。
適当です。
木造の床が地面に近すぎると、地面からの湿気の影響を受けやすくなり、木材が腐るおそれがあります。
そのため、最下階の居室の床が木造の場合は、原則として、直下の地面から床の上面まで45cm以上の高さを確保します。
ただし、床下をコンクリートなどで覆う場合などには、この規定が適用されない場合があります。
適当です。
踏面とは、階段を上り下りするときに足を乗せる部分の奥行きです。
住宅の階段では、共同住宅の共用階段を除き、踏面を15cm以上とすることができます。また、蹴上げは23cm以下とされています。
したがって、一戸建て住宅の階段の踏面を15cm以上とする記述に問題はありません。
誤りです。
集会場では、多くの人が階段を利用する可能性があります。そのため、安全に移動や避難ができるよう、一般の階段より広い幅が必要です。
建築基準法施行令では、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場などの客用の階段の幅は140cm以上と定められています。
したがって、「120cm以上」ではなく「140cm以上」です。
なお、120cm以上という基準は、たとえば直上階の居室の床面積の合計が200m²を超える地上階などに設ける階段に適用される寸法です。
この問題では、木造床の防湿対策と階段の寸法を正しく覚えておくことがポイントです。
最下階の居室の床が木造の場合は、原則として、
床の上面までの高さ=地面から45cm以上
床下の換気孔=壁の長さ5m以下ごと
とします。
また、一戸建て住宅の階段の踏面は15cm以上です。
一方、集会場における客用の階段は、多くの人が利用するため、幅140cm以上が必要です。
したがって、「集会場における客用の屋内階段の幅は120cm以上」とする記述が誤っています。
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