2級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)前期
問45 (法規 問3)
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問題
2級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年)前期 問45(法規 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 一般建設業の許可を受けようとする者は、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合、許可申請書を当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一般建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに置く技術者を専任の者としなければならない。
- 一般建設業の許可を受けた業者と特定建設業の許可を受けた業者では、発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額が異なる。
- 一般建設業の許可を受けた建設業者は、許可申請書に記載した営業所の所在する都道府県以外の地域においても建設工事を施工することができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、
「一般建設業の許可を受けた業者と特定建設業の許可を受けた業者では、発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額が異なる。」
です。
一般建設業と特定建設業では、発注者から直接請け負う工事の金額そのものに違いはありません。違いが生じるのは、元請として受注した工事を下請に出す場合の下請契約の総額です。国土交通省も、発注者から直接請け負う金額については、一般・特定にかかわらず制限はないとしています。
適当です。
建設業の許可には、国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可があります。
営業所が一つの都道府県の区域内だけにある場合は、都道府県知事の許可を受けます。
一方、営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
適当です。
一般建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業について一定の資格や経験を持つ営業所技術者を専任で配置することが必要です。
ここでいう「専任」とは、原則として、その営業所に常勤して、その仕事に専ら従事することをいいます。
なお、現在は一定の条件を満たせば工事現場の主任技術者などを兼ねられる特例もありますが、営業所に専任の技術者を置くこと自体が許可の基本要件であることに変わりはありません。
誤りです。
一般建設業でも特定建設業でも、発注者から直接請け負う工事の請負代金そのものに上限はありません。
違いは、元請として請け負った工事を下請に出す場合にあります。
現在は、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の総額が、
5,000万円以上
建築一式工事では、
8,000万円以上
となる場合には、特定建設業の許可が必要です。
つまり、
元請として受注できる工事金額の違いではなく、下請に出す金額による違い
と覚えることがポイントです。
適当です。
都道府県知事許可と国土交通大臣許可の違いは、建設工事を行う場所ではなく、営業所を設ける場所によって決まります。
そのため、たとえば東京都内だけに営業所がある業者が東京都知事の許可を受けていても、許可を受けた建設業について、神奈川県や千葉県などで工事を施工することはできます。
知事許可だから、その都道府県内でしか工事ができないわけではありません。これは、許可区分が営業所の所在地を基準としていることによるものです。
建設業の許可では、次の違いを整理しておくことが重要です。
知事許可と大臣許可の違いは、営業所を設ける都道府県の数によって決まります。営業所が一つの都道府県内だけなら知事許可、2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可です。
また、一般建設業と特定建設業の違いは、発注者から直接請け負える工事金額ではありません。どちらも、元請として請け負う工事金額そのものには上限がありません。
違いは、元請工事で一定額以上の下請契約を結ぶかどうかです。
したがって、「一般建設業と特定建設業では、発注者から直接請け負うことができる工事の請負代金の額が異なる」という記述が誤っています。
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