2級建築施工管理技士 過去問
令和8年(2026年)前期
問46 (法規 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級建築施工管理技士試験 令和8年(2026年)前期 問46(法規 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場における技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。
  • 学校教育法による高等学校を卒業後、防水工事に関し5年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは、防水工事における主任技術者になることができる。
  • 国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,500万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。
  • 共同住宅の建築一式工事で、請負代金の額が9,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

誤っているのは、

「国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,500万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。」

です。

主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任で配置する必要があるのは、公共性のある重要な建設工事で、原則として請負代金が4,500万円以上の場合です。建築一式工事では9,000万円以上です。したがって、建築一式工事以外で3,500万円の工事は、この金額基準には達していません。

選択肢1. 建築一式工事に関し10年以上実務の経験を有する者は、建築一式工事における主任技術者になることができる。

適当です。

主任技術者になるための資格要件には、国家資格による方法だけでなく、実務経験による方法もあります。

許可を受ける建設業に関する建設工事について、10年以上の実務経験がある者は、主任技術者になるための資格要件を満たします。

したがって、建築一式工事について10年以上の実務経験がある者は、建築一式工事の主任技術者になることができます。

選択肢2. 学校教育法による高等学校を卒業後、防水工事に関し5年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたものは、防水工事における主任技術者になることができる。

適当です。

高等学校で、建設業の種類に応じた国土交通省令で定める指定学科を修めて卒業した者は、その後に必要な実務経験を積むことで主任技術者になることができます。

高等学校の指定学科を卒業した場合に必要となる実務経験は、卒業後5年以上です。

そのため、防水工事に対応する指定学科を修め、高校卒業後に防水工事について5年以上の実務経験があれば、主任技術者になるための要件を満たします。

選択肢3. 国又は地方公共団体が発注する建築一式工事以外の建設工事で、請負代金の額が3,500万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

誤りです。

国や地方公共団体が発注する工事は、主任技術者などの専任が問題となる「公共性のある重要な建設工事」に含まれます。

ただし、専任が必要となる金額は、現在、

建築一式工事以外:4,500万円以上

建築一式工事:9,000万円以上

です。

この記述の工事は3,500万円なので、

3,500万円<4,500万円

となり、この金額だけを理由として主任技術者を専任にする必要はありません。

したがって、「3,500万円の工事で専任の者でなければならない」という部分が誤りです。

選択肢4. 共同住宅の建築一式工事で、請負代金の額が9,000万円の工事現場に置く主任技術者は、専任の者でなければならない。

適当です。

共同住宅は、主任技術者または監理技術者の専任が必要となる「公共性のある施設または多数の者が利用する施設」の対象に含まれています。

また、建築一式工事では、請負代金9,000万円以上が専任配置の金額基準です。

この記述はちょうど9,000万円なので「9,000万円以上」に該当し、原則として工事現場ごとに専任の主任技術者などを配置する必要があります

なお、現在の建設業法には一定の条件を満たした場合の専任配置に関する特例がありますが、この問題では基本となる専任基準を問うものとして考えます。

まとめ

主任技術者については、資格要件と専任要件を分けて覚えることが大切です。

資格要件では、

指定学科の高校卒業+5年以上の実務経験

または、

対象工事について10年以上の実務経験

などによって、主任技術者になることができます。

一方、公共性のある重要な工事で主任技術者などを専任とする金額基準は、

建築一式工事以外:4,500万円以上

建築一式工事:9,000万円以上

です。

したがって、建築一式工事以外で請負代金3,500万円の工事について「主任技術者を専任にしなければならない」としている記述が誤りです。

参考になった数5